○牛久市会計年度任用職員の給与等に関する規則
令和2年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償を決定する場合の基準並びに給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
2 月額で報酬を定める会計年度任用職員を月の途中で新たに任用しようとする場合の当該任用開始月の報酬の計算については、牛久市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第21号)第19条第3項の規定を準用する。
(一部改正〔令和3年規則11号〕)
(再度の任用の場合等の職務の級及び号給の決定基準)
第4条 4月1日に任用する会計年度任用職員のうち、前年度の末日から引き続き同一と認められる職種及び職務に改めて任用することとされる会計年度任用職員(以下「再度の任用をされた会計年度任用職員」という。)の職務の級の決定については、前年度においてその者が受けていた職務の級と同一とする。
2 再度の任用をされた会計年度任用職員、地公法第28条の2第1項の規定により退職し前年度の末日から引き続き同一と認められる職種に新たに任用された会計年度任用職員及び地公法第28条の4又は第28条の5の規定により再任用された職員で任期が満了した翌年度において前年度の末日から引き続き同一と認められる職種に新たに任用された会計年度任用職員で、別表第1に掲げる職種のものの号給の決定については、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
3 再度の任用をされた会計年度任用職員、地公法第28条の2第1項の規定により退職し前年度の末日から引き続き同一と認められる職種に新たに任用された会計年度任用職員及び地公法第28条の4又は第28条の5の規定により再任用された職員で任期が満了した翌年度において前年度の末日から引き続き同一と認められる職種に新たに任用された会計年度任用職員で、別表第2に掲げる職種のものの号給の決定については、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 2
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間未満である月からなる経験年数 1
5 前年の4月2日以後に新たに会計年度任用職員となった者で、当該職員が任用される日以前6箇月以内に同一の職種及び職務で会計年度任用職員であったものの号給の決定については、以前の号給を引き継ぐものとする。
(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係る特別休暇
(2) 牛久市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第12号)に基づく職務専念義務の免除
(月額又は日額報酬のパートタイム会計年度任用職員の勤務時間等)
第7条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員は、1日の勤務時間が7時間30分かつ1週間の勤務日が5日の者とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員は、1日の勤務時間が7時間45分の者とする。
(通勤手当及び費用弁償)
第8条 会計年度任用職員は、新たに条例第9条において準用する牛久市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第40号。以下「給与条例」という。)第12条の4第1項各号及び条例第27条の要件を具備するに至った場合には、会計年度任用職員通勤届(様式第1号)により、速やかに届け出なければならない。会計年度任用職員が、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても、同様とする。
2 条例第9条において準用する給与条例第12条の4に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 条例第27条第3項に規定する規則で定める交通用具は、次に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車及び船艇(原動機付のものを除く。)
2 前項に規定する時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、月の1日から末日までの定められた勤務時間を超えて勤務した全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。
(期末手当)
第11条 条例第4条第2項に規定する規則で定める日並びに条例第14条第1項及び第23条第1項において準用する給与条例第20条第1項の市規則で定める日は、次の表の基準日の欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日の欄に定める日とする。ただし、これらの日が牛久市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例(令和元年条例第20号)第7条第1項に規定する週休日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「週休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い週休日等でない日に支給するものとする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月25日 |
(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が29時間未満の会計年度任用職員
(2) 心身の故障のため、長期の休養を要し基準日に休職している会計年度任用職員
(3) 地公法第29条第1項の規定により、基準日に停職している会計年度任用職員
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている会計年度任用職員のうち、牛久市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第7条第1項に規定する職員以外の会計年度任用職員
(期末手当基礎額)
第12条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の基礎となる額(以下「期末手当基礎額」という。)は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、その報酬額とする。
3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、その報酬額に21を乗じて得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、その報酬額に162.75を乗じて得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 前2項の規定により期末手当基礎額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 2箇月以上3箇月未満 100分の30
(5) 1箇月以上2箇月未満 100分の20
(6) 1箇月未満 100分の10
(1) 地公法第29条の規定により停職である会計年度任用職員として在職した期間については、その全期間
(2) 休職の期間及び育児休業法第2条の規定により育児休業をしている会計年度任用職員として在職した期間については、その2分の1の期間。ただし、次に掲げる育児休業をしている職員として在職した期間は算入しない。
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から牛久市職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から牛久市職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(一部改正〔令和3年規則11号・4年17号・32号・6年25号〕)
(追加〔令和6年規則25号〕)
(勤勉手当基礎額)
第13条の3 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額は、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額は、その報酬額とする。
3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額は、その報酬額に21を乗じて得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額は、その報酬額に162.75を乗じて得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 前2項の規定により勤勉手当基礎額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(追加〔令和6年規則25号〕)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月15日以上6箇月未満 100分の95
(3) 5箇月以上5箇月15日未満 100分の90
(4) 4箇月15日以上5箇月未満 100分の80
(5) 4箇月以上4箇月15日未満 100分の70
(6) 3箇月15日以上4箇月未満 100分の60
(7) 3箇月以上3箇月15日未満 100分の50
(8) 2箇月15日以上3箇月未満 100分の40
(9) 2箇月以上2箇月15日未満 100分の30
(10) 1箇月15日以上2箇月未満 100分の20
(11) 1箇月以上1箇月15日未満 100分の15
(12) 15日以上1箇月未満 100分の10
(13) 零日を超え15日未満 100分の5
(14) 零日 零
(追加〔令和6年規則25号〕)
(1) 勤務成績が優秀な会計年度任用職員 100分の102.5
(2) 勤務成績が良好な会計年度任用職員 100分の98.5
(3) 勤務成績が良好でない会計年度任用職員 100分の94.5
(1) 新たに給料表の適用を受けることとなった会計年度任用職員については、前項第2号に該当するものとみなす。
(追加〔令和6年規則25号〕)
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 牛久市会計年度任用職員の給与等の決定その他の必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第32号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
(全部改正〔令和6年規則25号〕)
職種別基準表(1)
職種 | 給与報酬区分 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
事務補助員 | 時間額 | 1 | 1 | 1 | 1 |
事務職員 | 月額 時間額 | 1 | 1 | 1 | 25 |
医療事務職員 | 時間額 | 1 | 5 | 1 | 29 |
交通安全教化員 | 時間額 | 1 | 40 | 1 | 40 |
保育士 | 月額 時間額 | 1 | 21 | 1 | 45 |
保育士補助員A | 時間額 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保育士補助員B | 時間額 | 1 | 11 | 1 | 11 |
保健師 | 月額 時間額 | 2 | 5 | 2 | 29 |
助産師 | 月額 時間額 | 2 | 3 | 2 | 27 |
看護師 | 月額 時間額 | 2 | 1 | 2 | 25 |
歯科衛生士 | 時間額 | 1 | 29 | 1 | 53 |
理学療法士 | 月額 時間額 | 2 | 1 | 2 | 25 |
栄養士 | 月額 時間額 | 1 | 29 | 1 | 53 |
介護認定調査員 | 時間額 | 1 | 35 | 1 | 35 |
介護サービス相談員 | 時間額 | 1 | 17 | 1 | 17 |
国民年金相談員 | 時間額 | 1 | 29 | 1 | 29 |
消費生活相談員 | 時間額 | 2 | 2 | 2 | 2 |
消費生活相談員 (リーダー) | 月額 時間額 | 2 | 18 | 2 | 18 |
家庭相談員 | 時間額 | 1 | 45 | 1 | 45 |
幼児教育指導員 | 時間額 | 1 | 25 | 1 | 25 |
放課後児童補助支援員 | 時間額 | 1 | 1 | 1 | 5 |
放課後児童支援員 | 時間額 | 1 | 6 | 1 | 22 |
放課後児童支援員 (サブリーダー) | 時間額 | 1 | 23 | 1 | 35 |
放課後児童支援員 (リーダー) | 時間額 | 1 | 36 | 1 | 48 |
子育てアドバイザー | 時間額 | 1 | 3 | 1 | 27 |
手話通訳者 | 時間額 | 2 | 13 | 2 | 37 |
市場競売人 | 月額 時間額 | 1 | 5 | 1 | 29 |
学芸員 | 月額 時間額 | 2 | 1 | 2 | 25 |
別表第2(第3条、第4条関係)
職種別基準表(2)
職種 | 給与報酬区分 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
作業員 | 時間額 | 1 | 1 | 1 | 13 |
用務員 | 時間額 | 1 | 1 | 1 | 13 |
調理員 | 時間額 | 1 | 1 | 1 | 13 |
電話交換手 | 時間額 | 1 | 1 | 1 | 13 |
運転手 | 時間額 | 1 | 13 | 1 | 25 |