○牛久市会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償を決定する場合の基準並びに給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(新任の場合の職務の級及び号給の決定基準等)

第3条 新たに任用する会計年度任用職員(次条又は第5条の規定により職務の級及び号給を決定される者を除く。)の職務の級及び号給の決定については、別表第1及び別表第2に定める職種別基準表の基礎号給の欄に定めるところによる。

2 月額で報酬を定める会計年度任用職員を月の途中で新たに任用しようとする場合の当該任用開始月の報酬の計算については、牛久市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第21号)第19条第3項の規定を準用する。

(一部改正〔令和3年規則11号〕)

(再度の任用の場合等の職務の級及び号給の決定基準)

第4条 4月1日に任用する会計年度任用職員のうち、前年度の末日から引き続き同一と認められる職種及び職務に改めて任用することとされる会計年度任用職員(以下「再度の任用をされた会計年度任用職員」という。)の職務の級の決定については、前年度においてその者が受けていた職務の級と同一とする。

2 再度の任用をされた会計年度任用職員、地公法第28条の2第1項の規定により退職し前年度の末日から引き続き同一と認められる職種に新たに任用された会計年度任用職員及び地公法第28条の4又は第28条の5の規定により再任用された職員で任期が満了した翌年度において前年度の末日から引き続き同一と認められる職種に新たに任用された会計年度任用職員で、別表第1に掲げる職種のものの号給の決定については、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

3 再度の任用をされた会計年度任用職員、地公法第28条の2第1項の規定により退職し前年度の末日から引き続き同一と認められる職種に新たに任用された会計年度任用職員及び地公法第28条の4又は第28条の5の規定により再任用された職員で任期が満了した翌年度において前年度の末日から引き続き同一と認められる職種に新たに任用された会計年度任用職員で、別表第2に掲げる職種のものの号給の決定については、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 2

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間未満である月からなる経験年数 1

4 前2項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給並びに別表第1及び別表第2の上限の欄に定められている号給を超えることはできない。

5 前年の4月2日以後に新たに会計年度任用職員となった者で、当該職員が任用される日以前6箇月以内に同一の職種及び職務で会計年度任用職員であったものの号給の決定については、以前の号給を引き継ぐものとする。

(休職又は育児休業をしている会計年度任用職員の号給の決定基準)

第5条 4月1日に任用する会計年度任用職員のうち、同日において休職又は育児休業をする者で、前年度の末日から引き続き同一と認められる職種及び職務に任用することとされるものの号給の決定については、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、前年度においてその者が受けていた号給と同一とする。

2 前項の規定により号給を決定された会計年度任用職員が職務に復帰した日において、他の会計年度任用職員との権衡を考慮し、休職(次に掲げるものを除く。)の期間については考慮せず、育児休業の期間については全ての期間を引き続き勤務したものとみなして、前条の場合に準じてその者の号給を決定するものとする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係る特別休暇

(特殊な経験等を有する者の号給の決定基準)

第6条 特殊な経験等を有する者を任用する場合において、第3条又は第4条の規定により号給を決定する場合に常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との権衡を著しく失すると認められるときは、第3条又は第4条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(月額又は日額報酬のパートタイム会計年度任用職員の勤務時間等)

第7条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員は、1日の勤務時間が7時間30分かつ1週間の勤務日が5日の者とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員は、1日の勤務時間が7時間45分の者とする。

(通勤手当及び費用弁償)

第8条 会計年度任用職員は、新たに条例第9条において準用する牛久市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第40号。以下「給与条例」という。)第12条の4第1項各号及び条例第27条の要件を具備するに至った場合には、会計年度任用職員通勤届(様式第1号)により、速やかに届け出なければならない。会計年度任用職員が、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても、同様とする。

2 条例第9条において準用する給与条例第12条の4に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 条例第27条第3項に規定する規則で定める交通用具は、次に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車及び船艇(原動機付のものを除く。)

(特殊勤務実績簿)

第9条 会計年度任用職員は、条例第10条及び第21条の規定に基づき業務を行った場合は、会計年度任用職員特殊勤務実績簿(様式第2号)を作成しなければならない。

(時間外勤務手当等及び割増報酬)

第10条 条例第11条に規定する時間外勤務手当、条例第12条に規定する休日勤務手当及び条例第13条に規定する夜間勤務手当並びに条例第22条に規定する割増報酬(以下「時間外勤務手当等」という。)は、会計年度任用職員時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第3号)又は月60時間超過分会計年度任用職員時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第4号)により命ぜられた会計年度任用職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 前項に規定する時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、月の1日から末日までの定められた勤務時間を超えて勤務した全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。

(期末手当)

第11条 条例第4条第2項に規定する規則で定める日並びに条例第14条第1項及び第23条第1項において準用する給与条例第20条第1項の市規則で定める日は、次の表の基準日の欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日の欄に定める日とする。ただし、これらの日が牛久市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例(令和元年条例第20号)第7条第1項に規定する週休日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「週休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い週休日等でない日に支給するものとする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月25日

2 条例第23条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が29時間未満の会計年度任用職員

(2) 心身の故障のため、長期の休養を要し基準日に休職している会計年度任用職員

(3) 地公法第29条第1項の規定により、基準日に停職している会計年度任用職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている会計年度任用職員のうち、牛久市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第7条第1項に規定する職員以外の会計年度任用職員

(期末手当基礎額)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の基礎となる額(以下「期末手当基礎額」という。)は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、その報酬額とする。

3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、その報酬額に21を乗じて得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、その報酬額に162.75を乗じて得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 前2項の規定により期末手当基礎額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期末手当に係る在職期間)

第13条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日より前6箇月以内の期間における会計年度任用職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 2箇月以上3箇月未満 100分の30

(5) 1箇月以上2箇月未満 100分の20

(6) 1箇月未満 100分の10

2 前項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とし、期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 地公法第29条の規定により停職である会計年度任用職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職の期間及び育児休業法第2条の規定により育児休業をしている会計年度任用職員として在職した期間については、その2分の1の期間。ただし、次に掲げる育児休業をしている職員として在職した期間は算入しない。

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から牛久市職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から牛久市職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(一部改正〔令和3年規則11号・4年17号・32号・6年25号〕)

(勤勉手当)

第13条の2 条例第14条の2において準用する給与条例第21条(第2項及び第3項を除く。)及び条例第23条の2において準用する給与条例第21条(第2項を除く。)に規定する勤勉手当の支給については、常勤職員の例による。

2 勤勉手当の額は、第13条の3の規定に基づき算定された当該会計年度任用職員の勤勉手当の基礎となる額(以下「勤勉手当基礎額」という。)に、第13条の4に定める在職期間率及び第13条の5の規定に基づき任命権者が定める成績率を乗じて得た額とする。この場合において、各任命権者が支給する会計年度任用職員1人当たりの勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額を超えてはならない。

(追加〔令和6年規則25号〕)

(勤勉手当基礎額)

第13条の3 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額は、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額は、その報酬額とする。

3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額は、その報酬額に21を乗じて得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額は、その報酬額に162.75を乗じて得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 前2項の規定により勤勉手当基礎額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(追加〔令和6年規則25号〕)

(勤勉手当に係る在職期間率)

第13条の4 勤勉手当に係る在職期間率は、第11条第1項に規定する基準日以前6箇月以内の期間における会計年度任用職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月15日以上6箇月未満 100分の95

(3) 5箇月以上5箇月15日未満 100分の90

(4) 4箇月15日以上5箇月未満 100分の80

(5) 4箇月以上4箇月15日未満 100分の70

(6) 3箇月15日以上4箇月未満 100分の60

(7) 3箇月以上3箇月15日未満 100分の50

(8) 2箇月15日以上3箇月未満 100分の40

(9) 2箇月以上2箇月15日未満 100分の30

(10) 1箇月15日以上2箇月未満 100分の20

(11) 1箇月以上1箇月15日未満 100分の15

(12) 15日以上1箇月未満 100分の10

(13) 零日を超え15日未満 100分の5

(14) 零日 零

(追加〔令和6年規則25号〕)

(勤勉手当の成績率)

第13条の5 勤勉手当の成績率は、当該会計年度任用職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、次の各号に掲げる勤務成績の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な会計年度任用職員 100分の102.5

(2) 勤務成績が良好な会計年度任用職員 100分の98.5

(3) 勤務成績が良好でない会計年度任用職員 100分の94.5

2 前項の規定にかかわらず、職務について監督する地位にある者が勤務成績の証明をすることができない会計年度任用職員の成績率は、次の各号に定めるところによる。

(1) 新たに給料表の適用を受けることとなった会計年度任用職員については、前項第2号に該当するものとみなす。

(2) 前号に規定する会計年度任用職員以外の会計年度任用職員については、当該会計年度任用職員の直近の勤務成績の証明に基づき、前項の規定を適用する。

(追加〔令和6年規則25号〕)

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第14条 条例第16条の規則で定める時間は7時間45分に19を乗じて得た時間とし、条例第25条第1号の規則で定める時間は7時間30分に19を乗じて得た時間とする。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 牛久市会計年度任用職員の給与等の決定その他の必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和2年4月1日付け任用の特例)

3 この規則の施行日の前日から引き続き同一と認められる職種に任用する会計年度任用職員で、その職務経験が1年以上の者については、その勤務した各年度の経験年数に第3条の規定により決定される職務の級及び号給の号数に第4条第2項各号又は同条第3項各号の規定に準じて得た数を、別表第1又は別表第2に定める基礎号給欄に定める号給に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(令和3年規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第32号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年規則第25号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

(全部改正〔令和6年規則25号〕)

職種別基準表(1)

職種

給与報酬区分

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助員

時間額

1

1

1

1

事務職員

月額

時間額

1

1

1

25

医療事務職員

時間額

1

5

1

29

交通安全教化員

時間額

1

40

1

40

保育士

月額

時間額

1

21

1

45

保育士補助員A

時間額

1

1

1

1

保育士補助員B

時間額

1

11

1

11

保健師

月額

時間額

2

5

2

29

助産師

月額

時間額

2

3

2

27

看護師

月額

時間額

2

1

2

25

歯科衛生士

時間額

1

29

1

53

理学療法士

月額

時間額

2

1

2

25

栄養士

月額

時間額

1

29

1

53

介護認定調査員

時間額

1

35

1

35

介護サービス相談員

時間額

1

17

1

17

国民年金相談員

時間額

1

29

1

29

消費生活相談員

時間額

2

2

2

2

消費生活相談員

(リーダー)

月額

時間額

2

18

2

18

家庭相談員

時間額

1

45

1

45

幼児教育指導員

時間額

1

25

1

25

放課後児童補助支援員

時間額

1

1

1

5

放課後児童支援員

時間額

1

6

1

22

放課後児童支援員

(サブリーダー)

時間額

1

23

1

35

放課後児童支援員

(リーダー)

時間額

1

36

1

48

子育てアドバイザー

時間額

1

3

1

27

手話通訳者

時間額

2

13

2

37

市場競売人

月額

時間額

1

5

1

29

学芸員

月額

時間額

2

1

2

25

別表第2(第3条、第4条関係)

職種別基準表(2)

職種

給与報酬区分

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

作業員

時間額

1

1

1

13

用務員

時間額

1

1

1

13

調理員

時間額

1

1

1

13

電話交換手

時間額

1

1

1

13

運転手

時間額

1

13

1

25

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牛久市会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月31日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年3月30日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第17号
令和4年9月30日 規則第32号
令和6年3月29日 規則第25号