○牛久市教育委員会会計年度任用職員の任用、勤務条件、給与等に関する規則

令和2年3月31日

教委規則第11号

(任用、勤務条件等)

第1条 牛久市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例(令和元年条例第20号)に基づく牛久市教育委員会に係る会計年度任用職員の任用、勤務時間その他の勤務条件等に関し必要な事項については、牛久市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する規則(令和2年規則第17号)の例による。

(給与等)

第2条 牛久市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第21号。以下「条例」という。)に基づく牛久市教育委員会に係る会計年度任用職員の給与及び費用弁償を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項については、この規則に定めるもののほか、牛久市会計年度任用職員の給与等に関する規則(令和2年規則18号。以下「市規則」という。)の例による。

(新任の場合の職務の級及び号給の決定基準)

第3条 新たに任用する会計年度任用職員(市規則第4条又は第5条の例により職務の級及び号給を決定される者を除く。)の職務の級及び号給の決定については、別表第1及び別表第2に定める職種別基準表の基礎号給欄に定めるものとする。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日付け任用に限る適用)

2 この規則の施行日の前日から引き続き同一と認められる職種に任用する会計年度任用職員で、その職務経験が1年以上の者については、その勤務した各年度の経験年数に市規則第3条の規定により決定される職務の級及び号給の号数に同規則第4条第2項各号又は同条第3項各号の規定に準じて得た数を、別表第1又は別表第2に定める基礎号給欄に定める号給に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年教委規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔令和3年教委規則4号・6年9号〕)

職種別基準表(1)

職種

給与報酬区分

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助員

時間額

1

1

1

1

事務職員

月額

時間額

1

1

1

25

栄養士

月額

時間額

1

29

1

53

幼稚園教諭

月額

時間額

1

25

1

49

幼稚園長

月額

時間額

1

53

1

53

司書

月額

時間額

1

5

1

29

放課後児童補助支援員

時間額

1

1

1

5

放課後児童支援員

時間額

1

6

1

22

放課後児童支援員

(サブリーダー)

時間額

1

23

1

35

放課後児童支援員

(リーダー)

時間額

1

36

1

48

学芸員

月額

時間額

2

1

2

25

スクールアシスタント

時間額

1

3

1

27

教育指導員A

時間額

1

5

1

29

教育指導員B

時間額

1

30

1

54

教育相談員A

時間額

1

34

1

58

教育相談員B

時間額

1

68

1

92

社会教育指導員

時間額

1

47

1

47

部活動指導員

時間額

1

34

1

34

幼児教育指導員

時間額

1

25

1

25

別表第2(第3条関係)

職種別基準表(2)

職種

給与報酬区分

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

作業員

時間額

1

1

1

13

用務員

時間額

1

1

1

13

調理員

時間額

1

1

1

13

牛久市教育委員会会計年度任用職員の任用、勤務条件、給与等に関する規則

令和2年3月31日 教育委員会規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会規則第11号
令和3年3月16日 教育委員会規則第4号
令和6年3月25日 教育委員会規則第9号