○牛久市公共施設等総合管理計画推進本部の設置に関する告示
平成29年10月17日
告示第220号
(設置)
第1条 公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進する計画(以下「公共施設等総合管理計画」という。)を全庁的に推進するため、牛久市公共施設等総合管理計画推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公共施設等総合管理計画の見直しに関すること。
(2) 公共施設等総合管理計画の進行管理に関すること。
(3) その他公共施設等の効果的な活用及び適正な維持管理に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 牛久市部等設置条例(平成16年条例第1号)第1条に規定する部及び室の長
(3) 牛久市議会事務局設置条例(平成7年条例第1号)第2条第1項に規定する事務局長
(4) 牛久市教育委員会事務局組織規則(昭和57年教委規則第2号)第8条第1項に規定する教育部長
(本部長及び副本部長)
第4条 本部に本部長及び副本部長をそれぞれ1人置く。
2 本部長は、副市長をもって充て、本部を総括し、会議の議長となる。
3 副本部長は、企画担当部長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、主宰する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(幹事会)
第6条 本部の所掌事務に必要な調査、研究及び検討を行うため、本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、代表幹事及び幹事をもって組織する。
3 代表幹事には企画担当部次長を、幹事には牛久市行政組織規則(昭和54年規則第5号)第4条第2項に規定する次長、牛久市議会事務局規程(平成7年議会訓令第1号)第3条に規定する次長、牛久市農業委員会事務局処務規程(昭和52年農委規程第1号)第3条第1項に規定する事務局長及び牛久市教育委員会事務局組織規則第8条第1項に規定する次長をもって充てる。
4 前項に規定する次長を置かない部署においては、当該部署に所属する課長等を出席させることができる。
5 幹事会の会議は、代表幹事が必要に応じて招集し、主宰する。
(一部改正〔平成30年告示193号〕)
(庶務)
第7条 本部の庶務は、企画担当課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第193号)
この告示は、公布の日から施行する。