○牛久市市民活動事故判定委員会運営要綱

平成19年2月16日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、牛久市市民活動災害補償制度実施要綱第9条第3項の規定に基づき、牛久市市民活動事故判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 委員会の委員は、次のとおりとする。

(2) 市民活動課長

(3) 人事課長

(一部改正〔平成22年訓令1号・24年1号・27年1号・28年5号〕)

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は市民部長を、副委員長は保健福祉部長を充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(一部改正〔平成23年訓令2号・5号・25年4号〕)

(会議)

第4条 委員会は委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2の出席をもって成立する。

3 委員会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(付議事項)

第5条 委員会に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 賠償責任事故に係る市民活動中の事故及び事実関係に関すること。

(2) 傷害事故に係る市民活動中の事故及び事実関係に関すること。

(意見等の聴取)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め意見等を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民活動災害補償制度主管課において処理する。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月30日訓令第5号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

牛久市市民活動事故判定委員会運営要綱

平成19年2月16日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 災害補償
沿革情報
平成19年2月16日 訓令第3号
平成22年4月1日 訓令第1号
平成23年3月30日 訓令第2号
平成23年5月30日 訓令第5号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第5号