○牛久市市民活動災害補償制度実施要綱
平成19年2月16日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、市内に活動の拠点を置く市民団体の市民活動中の事故について、市民活動災害補償制度(以下「制度」という。)をもってこれを補てんすることにより、市民活動の健全な発展を図るとともに、地域社会の振興に寄与することを目的とする。
(1) 市民団体 市民活動を行うことを目的として自主的に構成された団体で、主な活動拠点が市内にあり、かつ、構成員が5人以上で組織された団体をいう。ただし、当該団体の構成員の70パーセント以上が本市に住所を有するもの又は本市に通勤若しくは通学しているものに限る。
(3) 指導者 市民団体において、市民活動の計画立案及び運営の指導的地位にある者又はこれに準ずる者(無報酬の場合又は交通費程度の実費を受領する場合に限る。)をいう。
(4) スタッフ 市民活動の運営に従事する市民団体の構成員又は指導者の補助員等をいう。
(5) 参加者 市民活動に直接参加する者をいう。
(6) 賠償補償対象者 市、市が出資した法人又はこれに準ずる団体、市民団体、市民活動の指導者及びスタッフをいう。
(7) 傷害補償対象者 市民活動中の指導者、スタッフ及び参加者をいう。
(一部改正〔平成20年告示6号〕)
(保険契約)
第3条 市長は、制度を実施運営するために、損害保険会社(以下「保険会社」という。)と損害保険契約(以下「保険契約」という。)を締結するものとする。
(対象事故)
第4条 制度の対象となる事故は、次に掲げるとおりとする。
(1) 賠償責任事故 市民活動中(指導者若しくはスタッフ(以下「指導者等」という。)が定めた集合出発又は解散場所と指導者等の住所との通常の経路の往復を含む。以下同じ。)に、市民活動中の参加者又は第三者の生命、身体若しくは財物に損害を与え、賠償補償対象者が法律上の賠償責任を負う事故をいう。
(2) 傷害事故 市民活動中(名簿にあらかじめ氏名等を記載した者に限る。)に発生した急激かつ偶然な外来の事故で傷害補償対象者が死亡し、又は負傷した事故をいう。
(一部改正〔平成20年告示6号〕)
(1) 賠償責任事故
ア 賠償補償対象者の故意により発生した事故
イ 戦争、変乱、暴動、労働争議等の政治的又は社会的騒じょうにより発生した事故
ウ 地震、噴火、洪水、津波その他の自然現象により発生した事故
エ 賠償補償対象者が同居の親族に対して発生した事故
オ 賠償補償対象者が占有し、使用し、若しくは管理する車両又は動物に起因して発生した事故
カ 施設の建設、改造、修理等の工事に起因して発生した事故
(2) 傷害事故
ア 傷害補償対象者の故意により発生した事故
イ 戦争、変乱、暴動、労働争議等の政治的又は社会的騒じょうにより発生した事故
ウ 地震、噴火、洪水、津波その他の自然現象により発生した事故
エ 傷害補償対象者の脳疾患、疾病又は心神喪失による事故
オ 傷害補償対象者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による事故
カ 山岳登坂(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものに限る。)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険なスポーツに参加している最中の事故
キ 他覚症状のないむち打ち症又は腰痛
ク 傷害補償対象者の無資格運転、酒酔い運転等の違法行為による事故
(3) 第3条に規定する保険契約に係る保険約款及び各種特約条項において免責とされる事故
(一部改正〔平成20年告示6号〕)
(賠償責任事故の補償金限度額)
第6条 保険による賠償責任事故に係るてん補の限度額は、損害賠償金及び保険会社が認めた費用につき、別表第2に定める額とする。
(1) 死亡補償 傷害補償対象者が傷害事故を原因として、当該事故の日から180日以内に死亡したときは、その者の法定相続人に対し、700万円。ただし、熱中症、日射病又は細菌性食中毒による事故については、300万円
(2) 後遺障害補償 傷害補償対象者が傷害事故を原因として、当該事故の日から180日以内に後遺障害を生じたときは、その者に対して、700万円を限度として、障害の程度に応じて保険契約に係る約款に定める率を乗じた額。ただし、熱中症、日射病又は細菌性食中毒による事故については、300万円を限度として障害の程度に応じて保険契約に係る約款に定める率を乗じた額
(3) 入院補償 傷害補償対象者が傷害事故を原因として、日常の業務に従事すること又は日常の生活ができなくなり、その治療のため入院をしたときは、その者に対し、入院日数に応じて当該傷害事故の日から180日を限度として、入院1日につき4,000円
(4) 手術補償 前号に規定する入院補償が支払われる場合において、その傷害の治療のため手術を受けたときは、4,000円に手術の種類に応じて保険契約に係る約款に定める倍率を乗じた額
(5) 通院補償 傷害補償対象者が傷害事故を原因として、日常の業務に従事すること又は日常の生活ができなくなり、その治療のため通院をしたときは、その者に対し、通院日数に応じて当該傷害事故の日から180日までの間において、90日を限度として、通院1日につき2,000円
(一部改正〔平成20年告示6号〕)
(事故報告)
第8条 賠償補償対象者及び傷害補償対象者(以下「補償対象者」という。)は、賠償事故又は傷害事故(賠償事故及び傷害事故が同時に発生した場合を含む。)が発生したと思われるときは、牛久市市民活動災害補償事故報告書(様式第1号)に必要事項を記載し、事故発生日から14日以内に市長に報告しなければならない。
(事実関係の確認等)
第9条 市長は、前条の報告がなされたときは、当該事故が市民活動中のものであるか審査するものとする。
2 市長は、当該事故の事実関係に疑義があるときは、牛久市市民活動事故判定委員会(以下「事故判定委員会」という。)に調査を求めるものとする。
3 事故判定委員会に関することは市長が別に定める。
(補償金の請求)
第11条 賠償責任事故に係る請求は、賠償補償対象者が被害者との間に生じた損害賠償責任に係る法律上の問題を解決した後、保険会社の指定する様式により請求するものとする。
2 傷害事故に係る請求は、死亡補償にあっては死亡した傷害補償対象者の法定相続人が、傷害に係る補償にあっては当該負傷者が、保険会社の指定する様式に必要な書類を添付し市に請求するものとする。この場合において、後遺障害補償に係る補償金の請求は当該障害の症状が固定した後に、入院補償、手術補償及び通院補償に係る補償金の請求は入院又は通院が終了した後に請求するものとする。
(一部改正〔平成20年告示6号・22年30号〕)
(支払方法)
第12条 保険会社は、保険金を支払うときは、請求者が指定した金融機関の口座に直接振り込むものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成20年告示6号〕)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 保険契約のために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(平成20年告示第6号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第30号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔平成20年告示6号〕)
分野名 | 具体例 |
行政区(自治会)活動 | 盆踊り 町内会祭り 防災訓練 防犯 老人会 |
福祉活動 | 移送サービス お話し 介護 手話 保育 傾聴 折り紙 朗読 心のケア 点訳 要約筆記 ガイドヘルプ |
文化活動 | 合唱 邦楽 謡曲 詩吟 演劇 短歌 俳句 絵画 版画 茶道 書道 華道 舞踊 ダンス 盆栽 天体観測 読書会 コンサート 映画上映 |
社会教育活動 | 社会見学 講座 講演会 講習会 研修会 学習会 展示会 |
青少年育成、幼児教育活動 | 子ども会 ボーイスカウト ガールスカウト 非行防止パトロール 虐待防止 |
PTA活動 | 役員会 研修会 バザー 奉仕活動 |
スポーツレクリエーション活動 | 指導者のみ対象とする。ただし、市等開催事業に参加する場合にあっては、指導者、スタッフ及び参加者を対象とする。 |
その他ボランティア活動 | 道路公園河川等公共施設の清掃と草刈り お便りボランティア 男女共同参画事業 通訳 国際交流 街頭募金 リサイクル 託児 平和 環境保全 自然保護 防犯 海外協力 |
上記のほか、これらに類するものは市民活動とみなす。 |
別表第2(第6条関係)
種別 | 限度額 | 備考 |
身体賠償 | 1名当たり最高1億円 1事故当たり最高3億円 | 生産物事故に限り、保険期間中の限度額3億円 |
財物賠償 | 1事故当たり最高1億円 | 生産物事故に限り、保険期間中の限度額1億円 |
保管者賠償 | 1事故当たり最高300万円 | 保険期間中の限度額300万円 |
人格権侵害 | 1事故当たり最高200万円 | 保険期間中の限度額200万円 |