○牛久市土地開発事業の適正化に関する指導要綱

平成22年9月22日

告示第183号

(目的)

第1条 この要綱は、牛久市における土地開発事業の施行に関し、必要な基準等を定めて、その適正な施行を確保することにより、開発区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに、自然の保護と環境の保全を図り、もって土地利用の合理化及び市民の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「土地開発事業」とは、一団の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。

(2) 「開発区域」とは、土地開発事業を行う土地の区域をいう。

(3) 「事業主」とは、土地開発事業に係る工事(以下「工事」という。)の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自ら工事を施行する者をいう。

(4) 「工事施行者」とは、土地開発事業の工事の請負人又は請負契約によらないで自ら工事を施行する者をいう。

(適用事業)

第3条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する土地開発事業を除き、開発区域の面積が1ヘクタール以上の土地開発事業について適用する。

(1) 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人労働者健康福祉機構、独立行政法人雇用・能力開発機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人空港周辺整備機構、日本下水道事業団、財団法人茨城県教育財団、茨城県住宅供給公社、茨城県道路公社、茨城県土地開発公社、財団法人茨城県農林振興公社及び財団法人茨城県開発公社が事業主となって行う土地開発事業

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項に規定する開発行為に係る土地開発事業(前号に該当するもの及びゴルフ場に係るものを除く。)

(3) 鉱業法(昭和25年法律第289号)に規定する鉱業に係る土地開発事業

(4) 採石法(昭和25年法律第291号)に規定する採石に係る土地開発事業

(5) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第2条に規定する砂利採取に係る土地開発事業

(6) 牛久市土採取事業規制条例(平成16年条例第36号)に規定する土採取に係る土地開発事業

(7) 農産物、林産物若しくは水産物の生産又は集荷の用に供する目的で行う農地の集団化、農林用地の造成、土地改良及び養殖池の造成並びにこれらに類するもの(土地開発事業への土砂の供給を兼ねるものを除く。)で、次に掲げる者が行う土地開発事業

 農地法(昭和27年法律第229号)に規定する耕作者及び同法第2条第3項に規定する農地所有適格法人

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第8条第1項に規定する農地保有合理化法人

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第4条に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会

 森林組合法(昭和53年法律第36号)第3条に規定する森林組合又は森林組合連合会

 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する漁業協同組合、漁業生産組合又は漁業協同組合連合会

 土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条に規定する土地改良区

 国又は地方公共団体の補助又は融資事業により土地開発事業を施行する者

(8) 非常災害のため必要な応急措置として行う土地開発事業

(9) 次に掲げる公益の用に供する土地開発事業

 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館又は博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館、社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館の用に供する目的で行う土地開発事業

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)の施設であって、都市計画法施行令第1条第2項第1号に該当する施設の用に供する目的で行う土地開発事業(学校の主たる施設が県外にあるものは除く。)

 鉄軌道及び駅前広場の用に供する目的で行う土地開発事業

 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する目的で行う土地開発事業

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積み合せ貨物運送をするものに限る。)又は自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第5項に規定する一般自動車ターミナルの用に供する目的で行う土地開発事業

 日本郵便株式会社が設置する日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第4条第1項第1号に掲げる業務の用に供する目的で行う土地開発事業

 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物の用に供する目的で行う土地開発事業

 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する目的で行う土地開発事業

 と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項に規定すると畜場又は化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第3項に規定する死亡獣畜取扱場の用に供する目的で行う土地開発事業

 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第4項に規定する地方卸売市場の用に供する目的で行う土地開発事業

(一部改正〔平成25年告示49号・28年84号〕)

(事業主の責務)

第4条 土地開発事業を行おうとする者は、土地開発事業の計画を策定しようとするときは、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 茨城県及び牛久市の定める土地利用に関する計画その他の施策と調和すること。

(2) 地域住民の意見を尊重し、その理解と協力が得られること。

(設計の基準)

第5条 事業主は、工事の設計(以下「設計」という。)を定めるに当たっては、別表第1に定める設計の基準(以下「基準」という。)に適合するようにしなければならない。

(申請書等の提出部数)

第6条 この要綱の規定により市長に提出する申請書及び届出書並びにこれらに添付する図書は、正本1部、副本1部とする。

(設計の承認)

第7条 事業主は、工事を施行しようとするときは、当該工事に着手する前に、その設計が基準に適合するものであることについて、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による承認を受けようとする事業主は、次の各号に掲げる事項を記載した設計承認申請書(様式第1号)別表第2及び別表第3に定める図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び面積

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 請負契約によって工事を施行しようとする場合は、当該工事の請負人の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

3 前項の規定により提出する図書は、別表第4に掲げる資格を有する者が作成したものでなければならない。

4 前項に規定する資格を有するものであることを証する書類は、設計者の資格に関する申立書(様式第4号)によるものとする。

5 市長は、第2項の規定により提出された設計承認申請を受理した場合において、設計が基準に適合することを認めたときはその旨を、適合しないことを認めたときはその理由を明らかにして設計承認等通知書(様式第5号)により、当該承認申請書を提出した者に通知しなければならない。

(設計の変更)

第8条 事業主は、前条第1項の規定による承認を受けた設計を変更しようとするときは、当該変更に係る部分の工事に着手する前に、当該変更に係る部分の設計が基準に適合するものであることについて、市長の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。

(1) 開発区域内の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様を変更する設計の変更

2 前条第2項第4項及び第5項の規定は、前項に規定する変更承認について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定による承認」とあるのは「第8条第1項に規定する変更承認」と、「設計承認申請書(様式第1号)」とあるのは「設計変更承認申請書(様式第6号)」と、同条第5項中「第2項の規定により提出された設計承認申請書」とあるのは「第8第2項の規定により読み替えて準用する第7条第2項の規定により提出された設計変更承認申請書」と、「設計承認等通知書(様式第5号)」とあるのは「設計変更承認等通知書(様式第7号)」と読み替えるものとする。

(協定の締結)

第9条 事業主は、土地開発事業の施行について市長と協定を締結しなければならない。

(防災等の措置)

第10条 事業主又は工事施行者は、工事を施行し、廃止し、又は中止しようとするときは、当該工事に係る開発区域及びその周辺の地域において、次の各号に掲げる事態を生じさせないように、適切な措置を講じなければならない。

(1) 土砂くずれ、出水等による災害が生じること。

(2) 河川及び水路の利水又は排水に支障を及ぼすこと。

(3) 排水路その他の排水施設の使用に支障を及ぼすこと。

(4) 交通に支障を及ぼすこと。

(変更等の届出)

第11条 事業主は、次の各号に掲げる場合において、速やかに変更等届出書(様式第8号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 第8条第1項ただし書に規定する軽微な設計の変更をしたとき。

(2) 工事施行者を変更したとき。

(3) 工事の着手又は完了の時期を変更しようとするとき。

(4) 工事を2月以上中止し、又はその工事を再開するとき。

(5) 工事を廃止しようとするとき。

(設計承認の掲示)

第12条 第7条第5項の規定による承認の通知を受けた事業主は、工事着手の日から次条第2項に規定する検査済証の交付の日まで、当該承認に係る開発区域内の見やすい場所に、承認書(様式第9号)によって、当該事業主及び工事施行者の氏名又は名称並びに当該設計が基準に適合することの承認があった旨を掲示しなければならない。

(工事の完了検査)

第13条 事業主は、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、その工区)の全部について工事が完了したときは、速やかに工事完了届出書(様式第10号)に、次に掲げる図書を添付して市長に届け出なければならない。

(1) 開発区域に含まれる土地の公図の写し

(2) 計画平面図

(3) 排水計画平面図

2 市長は、前項の届出があったときは、速やかに当該届出に係る工事が第7条第1項の規定により承認を受けた設計(第8条第1項の規定による設計変更の承認を受けたときは、その変更後のもの)に適合しているか否かについて検査し、当該工事が当該承認を受けた設計に適合していると認めたときは、検査済証(様式第11号)を事業主に交付するものとする。

(建築制限等)

第14条 第7条第1項の規定による承認を受けた開発区域内の土地においては、前条第2項の規定による検査済証の交付があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 当該開発事業に関する工事用の仮設建築物を建築するとき。

(2) 建築制限等解除申請書(様式第12号)が提出された場合において、市長が支障がないと認めたとき。

(3) 当該開発区域に係る土地開発事業の施行又は土地開発事業に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者(当該土地開発事業の施行又は土地開発事業に関する工事の実施について、事業主に対し、同意を与えた者を除く。)がその権利の行使として建築物を建築するとき、又は特定工作物を建設するとき。

(4) 都市計画法第37条第1号の規定により建築物の建築又は特定工作物の建設について市長の承認を受けたとき。

(地位の承継)

第15条 第7条第1項の規定による承認を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該承認に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位の承継をした者は、地位承継届出書(様式第13号)第7条第1項の規定による承認を受けた者の一般承継人であることを証する書類を添付して市長に届け出なければならない。

3 第7条第1項の規定による承認を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該土地開発事業に関する工事を施行する権原を取得した者は、市長の承認を受けて、同項の承認を受けた者が有していた同項の承認に基づく地位を承継することができる。

4 前項に規定する地位の承継について市長の承認を得ようとする者は、地位承継承認申請書(様式第14号)第7条第1項の承認を受けた者から当該開発区域の土地の所有権その他当該土地開発事業に関する工事を施行する権原を取得した者であることを証する書類を添付して市長に申請しなければならない。

(報告)

第16条 市長は、この要綱の施行に必要な限度において、事業主又は工事施行者に対し工事に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

(勧告)

第17条 市長は、工事がこの要綱の規定に違反して施行されたときは、当該土地開発事業の事業主、工事施行者又は工事管理者に対して、適正な手続きにより、当該工事の停止又はその違反を是正するために必要な措置をとることを勧告することができる。

(調査)

第18条 市長は、必要があると認めるときは、関係職員をして土地開発事業の施行状況について調査させることができる。

(施行の確保)

第19条 市長は、この要綱の規定に違反した事業主又は工事施行者に対し、次に掲げる措置を講じることができる。

(1) この要綱の規定に違反した事実の内容を公表すること。

(2) 当該土地開発事業の施行に関連する道路の工事、占有又は特殊車両の通行の許可を行わず、必要に応じて他の道路管理者及び関係機関に同様の措置をとるよう要請すること。

(3) 当該土地開発事業に係る法令等の規定による許可等を行わないよう関係機関に要請すること。

(4) 市の工事入札指名業者から除外すること。

(5) 水道、電気等の供給事業者に対し、水道、電気等の供給をしない旨を要請すること。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第84号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第54号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(一部改正〔平成25年告示49号〕)

設計の基準

区分

設計の基準

1 森林

(1) 保全

ア 森林の伐採は、最小限に留めるよう設計及び施行するものとし、開発区域内に40%以上の樹林地帯を保存すること。

イ ゴルフ場のコースの造成に当たっては、コース間に約20m以上の樹林帯を保存すること。

(2) 植樹

開発区域内の自然環境の保全及び植生の回復等を図るため積極的に植樹すること。

2 防災

(1) 切盛土

ア 事業の施行については、自然の景観を損なわないよう努めるとともに自然の保全に努めること。

イ 土砂移動量(切土及び盛土の合計量)は、当該開発行為の目的実施のための必要最小限度とし、ゴルフ場に係る土地開発事業についての土砂移動量は、18ホール当たりおおむね250万m3とする。

ウ 切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるとき又はがけ面が生ずるときは、安全な措置を講ずること。

エ 盛土をする場合には、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水の浸透によるゆるみ、沈下又は崩壊が生じないよう締固めその他の措置を講じること。

オ 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土が接する面が、すべり面とならないように段切その他の措置を講ずること。

(2) 防災施設

開発区域内の造成に伴い利水若しくは排水に支障を及ぼし又は土砂の流出、出水等の被害を及ぼすことのないよう水文資料、地質、地形等を勘案して適切な防災ダム及び防災施設等を設置し、防災に万全を期すこと。

(3) 防火施設

消火栓、防火施設等を設置し、隣接地との間に防火樹の植栽又は防火帯を設けるなど火災の予防に十分配慮すること。

3 排水施設

(1) 設置

ア 雨水(処理された汚水及びその他の汚水でこれと同程度以上に清浄されたものを含む。)を放流する場合、その放流先の排水能力に支障があるときは、当該開発区域内において一時雨水を貯留する調整池の設置又は河道改修を行うこと。

イ 排水施設は、放流先の排水能力、利水の状況その他の状況を勘案し、当該開発区域内の下水(雨水、処理された汚水等)を有効かつ適切に排出できるよう、下水道、排水路その他の排水施設又は河川その他の公共の水域に接続していること。

ウ 調整池の設置については、「茨城県の大規模開発に伴う調整池技術基準」によること。

(2) 構造

ア 排水施設は、堅固で耐久力を有する構造であること。

イ 排水施設は、コンクリート、れんがその他の耐水性を有する材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。

ウ 排水施設は、道路及び他の排水施設の維持管理上支障がない場所に設けられていること。

4 用水


ア 用水は、原則として公共水道を使用し、やむを得ず地下水又は表流水を使用する場合は、開発区域外の農耕用のかんがい用水及び水道用水等に支障のないよう安全な揚水又は取水をすること。

イ 水質は、水道法(昭和32年法律第177号)第4条に定める水質基準に合致したものであること。

5 擁壁

(1) 設置

ア 開発区域内にがけ面があるとき又は切土若しくは盛土をした土地の部分にがけ面が生じるときは、当該がけ面が擁壁で覆われていること。ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなるがけ若しくはがけの部分が、次のいずれかに該当するもの又は土質試験等に基づく地盤の安定計算により擁壁で覆う必要がないと認められるがけ若しくはがけの部分については、この限りでない。

(ア) 土質が次の表の左欄に掲げるものに該当し、かつ、その土質に応じ勾配が中欄の角度以下のもの

(イ) 土質が次の表の左欄に掲げるものに該当し、かつその土質に応じ勾配が中欄の角度を超え右欄の角度以下のもので、がけの上端から下方に垂直距離5m以内の部分





土質

擁壁を要しない勾配の上限

擁壁を要する勾配の下限


軟岩(風化の著しいものを除く。)

60度

80度

風化の著しい岩

40度

50度

砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘性土その他これらに類するもの

35度

45度

イ 擁壁で覆うことを要しないときは、石張り、芝張り等の措置によりそのがけ面が保護されていること。

(2) 構造

ア 高さが2mを超える擁壁の構造は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、間知石練積み造その他の練積み造であること。

イ 擁壁は、壁面の面積3m2以内ごとに1個の耐水材料を用いた水抜穴(内径7.5cm以上)が設けられ、かつ、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な部分には、砂利等の透水層が設けられていること。

(3) 地表水の処理

切土又は盛土をした土地の部分に生ずるがけ面の上端に続く地盤面は、特別の事情のない限り、そのがけと反対の方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配が設けられていること。

6 道路


ア 開発区域の主要な道路と開発区域外の道路との取り付け道路(以下「取り付け道路」という。)は、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び牛久市が管理する市道の構造の技術的基準を定める条例(平成25年条例第5号)の規定に準拠して建設すること。

イ 取り付け道路は、開発区域外の平均車道幅員5.5m以上の道路(開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは、車両の通行に支障がない道路)に接続していること。

別表第2(第7条関係)

設計承認申請書に添付する図書

(1) 設計説明書(様式第2号)

(2) 土地開発事業施行の同意書(様式第3号)

(3) 開発区域位置図

(4) 開発区域図

(5) 土地利用計画図(施設配置図)

(6) 緑化計画図(跡地利用計画図)

(7) 計画平面図

(8) 計画断面図

(9) 給水計画図

(10) 排水計画図

(11) 調整池の配置及び断面図

(12) 防災施設構造図

(13) 消防水利図

(14) がけの断面図

(15) 擁壁の断面及び構造図

(16) 開発区域に含まれる土地の公図の写し及び登記事項証明書

(17) 切盛土量計算書

(18) 計画集水計算書

(19) 開発区域に係る土地の各筆調書

(20) その他必要と認める図書で指示するもの

注 (3)から(16)までに掲げる図面は、別表第3のとおりとする。

別表第3(第7条関係)

設計承認申請書に添付する図面

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

開発区域位置図

開発区域外の道路機能及び排水放流先の状況が判断できる開発区域の位置

1/2,500~1/10,000

開発区域図

開発区域及びその周辺地域(市町村境界、字界、地番及び形状)

1/600以上

土地利用計画図

(施設配置図)

開発区域の境界、区域内の緑地(樹林地及び緑地コース)、建物及び関連施設の配置(名称、位置、規模及び形状)並びにそれらの敷地の形状

1/600以上

緑化計画図

(跡地利用計画図)

開発区域の境界、伐採した樹林地の名称、位置、規模及び形状、緑地及び樹林の配置(名称、位置、規模、形状及び種類)並びに植生回復の方法

1/600以上

計画平面図

開発区域の境界、切土又は盛土する土地の部分、がけ又は擁壁の位置及び道路の配置(位置、形状、幅員及び勾配)

1/600以上

計画断面図

切土又は盛土する前後の地盤、道路の構造についての縦断面及び横断面(ゴルフ場にあってはコースごとに)

1/100以上

給水計画図

給水施設の配置(位置、形状及び内のり寸法)及び取水方法

1/600以上

排水計画図

排水計画基礎資料及び流量計算表に基づく排水区域界、排水施設の配置(位置、規模、種類、排水処理機構、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向及び吐口の位置)及び放流先(名称及び区域外排水施設との接続状況)

1/600以上

調整池の配置図及び断面図

調整池計画資料、調整池の配置(位置、規模及び形状)、調整池の縦断面、横断面及び平面、排水施設との接続状況並びに区域周辺の水系(名称及び位置)

1/100以上

防災施設構造図

防災ダム及び簡易防災施設(土留壁)の配置(名称、位置、規模及び形状)並びに施設の平面図及び構造図

1/50以上

消防水利図

貯水槽及び消火栓の位置

1/600以上

がけの断面図

開発区域及びその周辺地域におけるがけ(高さ及び勾配)、擁壁で覆わないがけ面の土質、切土又は盛土する前の地盤面並びにがけ面の保護方法

1/50以上

擁壁の断面及び構造図

擁壁(寸法及び勾配)、擁壁材料(種類及び寸法)、透水層(位置及び高さ)、水抜き穴(位置、材料及び内径)、基礎杭(位置、材料及び寸法)及び基礎地盤の土質

1/20以上

土地の公図写し

開発区域及びその周辺地域(開発区域の境界、公道及び水路)

1/600以上

別表第4(第7条関係)

設計資格者

1 学校教育法による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、土地開発に関する技術に関して2年以上の実務経験を有する者

2 学校教育法による短期大学において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する修業年限3年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後、土地開発に関する技術に関して3年以上の実務経験を有する者

3 前項に該当する者を除き、学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、土地開発に関する技術に関して4年以上の実務経験を有する者

4 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、土地開発に関する技術に関して7年以上の実務経験を有する者

5 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第19条第1項ホの国土交通大臣が定める部門に合格した者で、土地開発に関する技術に関して2年以上の実務経験を有する者

6 建築士法(昭和25年法律第202号)による一級建築士の資格を有する者で、土地開発に関する技術に関して2年以上の実務経験を有する者

7 市長が前各項に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

(全部改正〔令和4年告示54号〕)

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(一部改正〔令和4年告示54号〕)

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(一部改正〔令和4年告示54号〕)

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(全部改正〔令和4年告示54号〕)

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(一部改正〔令和4年告示54号〕)

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(全部改正〔令和4年告示54号〕)

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(全部改正〔令和4年告示54号〕)

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(一部改正〔令和4年告示54号〕)

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(一部改正〔令和4年告示54号〕)

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(一部改正〔令和4年告示54号〕)

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牛久市土地開発事業の適正化に関する指導要綱

平成22年9月22日 告示第183号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成22年9月22日 告示第183号
平成25年3月27日 告示第49号
平成28年3月31日 告示第84号
令和4年3月25日 告示第54号