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仕事・産業

牛久市特定中心市街地事業所開設等補助金について(2024年4月3日更新)

商業地域の活性化並びにまちの賑わい創出、及びまちの魅力創出につながる企業の進出を促し、牛久市内における活力強化及び雇用機会の拡大を図ることを目的として、新たに、事務系事業所を対象とした補助制度では県内最高水準(※)となる、「牛久市特定中心市街地事業所開設等補助金」を創設しました。
※令和6年3月31日現在

詳細な内容や要件等は「牛久市特定中心市街地事業所開設等補助金交付規則 [PDF形式/275.01KB]」をご確認ください。

制度概要

補助内容

  1. 補助期間:操業開始日から5年間
  2. 交付限度額:1事業所当たり5,000万円。下記3(A)、(B)の合計額
    1年ごとの上限額は設けず、事業者にとってより自由度の高い制度設計です。
  3. 補助金
    (A)事業所開設補助金:購入費、賃料、改修費、回線利用料(補助率2分の1)
    (B)雇用促進補助金:新規雇用従業員で1年以上牛久市に居住した場合(30万円/人)
             ※正規雇用+有期雇用(週30時間以上+月給制)
制度のイメージ
  補助率 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
事業所開設補助金

購入

2分の1        
改修費 2分の1

       
賃料 2分の1
回線使用料 2分の1
雇用促進補助金 30万円/人

合計額

1事業所当たり上限5,000万円
1年ごとの上限額なし

対象事業者・要件

牛久市内に新設・増設を行った事業者で、次のすべてに該当する場合に対象となります。

  1. 業態:コールセンター 、 データセンター 、 事務センター (=事務系事業所、会社の管理部門等)の新設又は増設
  2. 区域:下記「対象区域」参照
  3. 面積:300平方メートル以上(約100坪)
  4. 従業員数:事業所の従業員数が継続して10人以上(正規雇用+有期雇用+パート・アルバイト)
  5. 期間:操業開始後8年間事業を継続。8年以内に事業の縮小等を行った場合には補助金返還の可能性あり
  6. その他:
    ・コワーキングスペース、レンタルオフィス(=他者への賃貸を行う業態)は対象外です。
    ・既に事業を3年以上営んでいること。(合併 、分割による新会社は交付対象)
    ・当該事業所に対し、この補助金のほかに本市より別途補助金等の交付を受けていないこと。※国、県の補助金との併用は可能 。また、「牛久市企業誘致条例」との併用も可能です。

対象区域

次の両方に該当するエリアが対象です。(下記位置図黒線参照)

  1. 都市計画法上の用途区域で、「商業地域」または「近隣商業地域」
  2. 牛久市都市計画マスタープランにおける中心市街地ゾーン(商業・業務の機能集約)の区域内

対象区域

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは未来創造課 企業誘致推進室です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1528、1529) ファックス番号:029-871-0111

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