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福祉・健康・医療・保険

償還払い申請(茨城県外受診・治療用補装具など)(2024年4月17日更新)

償還払いとは、医療福祉費受給者証をお持ちの方が、受給者証を使用せずに医療機関にかかった際に健康保険証を提示して支払った医療費の一部を申請に基づいて、後日お支払いするお手続きです。

また、医療福祉費受給者証をお持ちの方が、治療用装具(治療用眼鏡等)を作成した場合も支払った額の一部を申請に基づいて、受取ることが可能です。

1か月あたりの受診回数・金額等を把握する必要があるため、必ず診療月の翌月以降に、1か月分の領収書をまとめてお持ちください。(対象者毎、診療月の病院毎、日付順にお持ちください。)

償還払い申請について

申請できる方

医療福祉費受給者証をお持ちの方で次の項目に該当する方

  • 茨城県外の医療機関にかかり、保険適用の医療費用が医療福祉費支給制度上の自己負担を超えている場合
  • 妊産婦の受給者証(白)をお持ちの方が、茨城県外の産婦人科にかかった場合や、妊産婦の受給者証(黄)をお持ちの方が、茨城県内外の医療機関にかかった場合
  • 受給者証の提示を忘れて、茨城県内の医療機関にかかり、受診した月のうちに医療機関の窓口で精算ができず、保険適用の医療費用が医療福祉費支給制度上の自己負担を超えている場合
  • 医療機関に保険証の提示ができず、10割負担で医療費を支払った場合で、加入している保険者に保険申請し、支給決定通知の交付を受けている場合

申請方法

受付日時

月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)

場所

牛久市役所 医療年金課

支払方法

口座振込

必要書類

…必ず必要なもの △…該当者のみ必要なもの

  1. )医療福祉費受給者証
  2. )保険証
  3. )医療機関発行の領収書
  4. (△)振込先口座情報の分かるもの(新規・変更のみ)
  5. (△)保険者からの支給決定通知(領収書が10割、高額療養費、付加給付該当の場合)

※領収書やレシートに受給者名、保険点数、一部負担金額等が記載されていない場合、受付できません。

お支払いの時期

申請してから約2か月後

 

治療用補装具・眼鏡の償還払い申請について

医療福祉費受給者証をお持ちの方が、治療用補装具を作成したときは、助成を受けることができます。

ただし、弱視・斜視・白内障等の治療用眼鏡は、9歳未満のお子さんのみ対象です。

被用者健康保険(共済、組合等)に加入している場合は、申請前に加入している保険者へ申請し、支給決定通知書を受け取る必要があります。申請方法等については加入している保険者にお問い合わせください。

申請方法

受付日時

月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)

場所

牛久市役所 医療年金課

支払方法

口座振込

必要書類

…必ず必要なもの △…該当者のみ必要なもの

  1. )医療福祉費受給者証
  2. )保険証
  3. )補装具・眼鏡の領収書(写し)
  4. )医師の指示書(写し)
  5. (△)支給決定通知書(写し)
  6. (△)振込先口座情報の分かるもの(新規・変更のみ)

※国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入の方は「補装具・眼鏡の領収書」と「医師の指示書」は原本が必要です。

お支払いの時期

申請してから約2か月後

 

申請にあたっての注意事項

  • 保険適用外の費用はマル福の助成対象外です。(文書料、検診、予防接種等)
  • 領収書は、受給者氏名、受診日、保険点数、領収金額が記載されたものをご用意ください(診療明細書での受付は行っておりません。)
  • 保険点数が入った領収書をお持ちでも、自由診療(保険適用外)のものは償還払いの対象となりません。
  • 申請は必ず診療月の翌月以降、同月分の領収書(保険適用のあるもの)をまとめて提出してください。(1か月あたりの受診回数・金額を把握する必要があるため)
  • 医療費が高額である場合、必ずご加入の被用者健康保険に高額療養費及び附加給付金の対象になるかご確認願います。対象となる場合は、マル福からのお支払いには、支給決定通知書のご提出が必要となります。(※附加給付金の目安として、月額20,000円以上の医療費負担がある場合、対象となる可能性があります。ご加入の被用者健康保険によって附加給付金等の有無・支給条件は異なります。)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療年金課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510

メールでのお問い合わせはこちら

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