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仕事・産業

農業生産資源廃棄物を運搬する際には注意が必要です(2022年12月14日更新)

平成17年4月1日から、

産業廃棄物を運搬する車両の表示及び書面の備え付け(携帯)が必要となります。

産業廃棄物運搬車両の車外表示と書面の常時携帯が義務付けられています。

(車外表示と書面の備え付けを行わなかった場合は、法律違反になり、行政命令(改善命令)の対象になります。

この行政処分にも違反した場合のは刑事罰を受けることになります。)

2022運搬車両系掲示など(日施園協版) [PDF形式/301.1KB]

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業政策課です。

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電話番号:029-873-2111(内線1511~1513) ファックス番号:029-871-5781

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