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仕事・産業

危機関連保証制度のご案内(2021年1月4日更新)

危機関連保証制度とは
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。

【手続きの流れ】
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

【対象中小企業者】
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
(1)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
(2)認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

現在の認定案件と危機関連保証制度の詳しい情報はこちら(中小企業庁)をご確認下さい。

【申請書ダウンロード】
中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書

創業3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
中小企業信用保険法第2条第6項-(2)の規定による認定申請書
中小企業信用保険法第2条第6項-(3)の規定による認定申請書
中小企業信用保険法第2条第6項-(4)の規定による認定申請書

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課です。

第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1521~1523) ファックス番号:029-871-0111

メールでのお問い合わせはこちら

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