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仕事・産業

創業支援事業計画について(2023年10月10日更新)

1.計画について

 牛久市では、市内で起業・創業を目指す方々を支援することを目的に「牛久市創業支援事業計画」を策定し、平成28年5月に国の認定を受けました。 この計画に基づき、起業に必要な知識や資金調達など、市と各創業支援事業者が連携し、ニーズに応じた起業支援を行います。

  中小企業庁 創業支援事業計画ホームページ(外部サイト)

2.創業支援事業者と連携機関
  
 ◯創業支援事業者
  ・牛久市商工会
  ・株式会社日本政策金融公庫
  ・茨城県信用保証協会

 ◯連携機関
  ・常陽銀行、筑波銀行、水戸信用金庫、茨城県信用組合の牛久市内の支店

3.計画の概要

  牛久市創業支援事業計画」の概要(PDF145KB)

 

4.特定創業等支援事業
 「特定創業支援事業」により支援を受けた創業者は、信用保証枠の拡大や株式会社設立時の登記に関わる登録免許税の軽減など、国の各種支援制度を活用できます。国の支援制度には条件や審査がありますのでご注意ください。

  【メリット例(1):登録免許税の減免】

 ・株式会社を設立する場合
   (通常)資本金額の0.7%  ※ 最低税額15万円
   (特例)資本金額の0.35%   ※ 最低税額7万5千円

   ・合名会社または合資会社を設立する場合
   (通常)6万円
   (特例)3万円

 【メリット例(2):日本政策金融公庫での優遇措置】

   ・新規開業資金において貸付利率引き下げの対象となる場合があります。

   ・新創業融資制度の自己資金要件等が緩和される場合があります。

 ※詳しくは、日本政策金融公庫HP(新規開業資金新創業融資制度)をご覧ください

 【メリット例(3):小規模事業者持続化補助金における補助上限額引き上げ】

 証明書(コピーでも有効です)を応募書類に添付することで、補助上限が50万円から100万円に引き上げられます。すでに証明書の発行を受け、有効期限が切れてしまった証明書も有効です。是非ご検討ください。

 ※詳しくは、全国商工会連合会HP内、よくあるご質問の下部にある【補足説明】をご覧ください。

 

5.証明書の交付申請について
 特定創業支援事業の支援を受け、要件を満たした方は証明書の交付申請ができます。交付申請書(2部)に必要事項を記入し押印の上、市商工観光課まで提出してください。

  第7条第1項の規定による証明に関する申請書(WORD形式25.68KB)

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは未来創造課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1521~1523) ファックス番号:029-871-0111

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