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福祉・健康・医療・保険

令和5年度牛久市における障害者就労施設等からの物品等の優先調達方針(2023年11月30日更新)

1.趣旨

牛久市では、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針(以下、「調達方針」という。)を定めるものとする。

2.用語の定義

この調達方針において使用する用語の意義は、障害者優先調達推進法で使用する用語の例による。

3.適用範囲

この調達方針の適用範囲とは、市長、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、教育委員会及び議会とする。

4.調達の対象となる障害者就労施設等

牛久市において調達の対象となる障害者就労施設等は、次の障害者施設等のうち、物品等の調達が可能なものとする。
(1)「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく事業所、施設等
(障害福祉サービス事業所等)
ア.就労移行支援事業所
イ.就労継続支援事業所(A型・B型)
ウ.生活介護事業所
エ.障害者支援施設(就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うのもに限る。)
オ.地域活動支援センター
カ.小規模作業所
(2)障害者を多数雇用している企業等
ア.障害者雇用促進法の特例子会社
イ.下記のいずれかの要件を満たしている重度障害者多数雇用事業所
・(1)障害者の雇用が5名以上
・(2)障害者の割合が従業員の20%以上
・(3)雇用障害者に占める重度障害者の割合が30%以上
(3)在宅就業障害者
ア.在宅就業障害者(在宅において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障害者をいう。)
イ.在宅就業支援団体(在宅就業障害者に対する業務等を行う団体をいう。)

5.調達の対象品目

牛久市において重点的に推進すべき物品等は、次の物品等とする。

(1)物品
ア.食品類(パン、焼き菓子、惣菜、弁当等)
イ.縫製品類(ふきん、袋等)
ウ.生活雑貨類(布カバー付きメモ帳、ティッシュケース等の小物等)
エ.印刷類(名刺等)
オ.農作物類(花苗等)
(2)役務
ア.軽作業(封入、シール貼り、組立等)
イ.草刈作業
ウ.分別作業

6.障害者就労施設等からの物品等の調達目標

令和5年度の障害者就労施設等からの物品等の調達目標額は、次のとおりとする。

目標金額 600万円

(品目別目標)

  種類 目的・内容 調達目標額
物品 食品類 パン、イベント用菓子 350万円
印刷類 名刺印刷等 10万円
役務 軽作業 封入(通知類)、組立等 40万円
草刈作業 敷地内草刈等 200万円

 

7.調達の推進方法

障害者就労施設等から調達可能な物品等の情報を収集し、各課等に情報を提供し、提供可能な品目が適当と思われる課等には、積極的に情報提供を行うとともに、優先的に調達するよう依頼するほか、市内関係機関等とも情報交換を行い、優先調達に係る周知を行うものとする。

8.調達実績の公表

物品等の調達事績については、翌年6月末までに取りまとめ、速やかに市の広報紙及びホームページ等において公表するものとする。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1711~1717) ファックス番号:029-874-0421

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