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福祉・健康・医療・保険

自立支援サービス等(住宅リフォーム・訪問入浴・介護用自動車購入助成など)(2017年8月2日更新)

重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業

 重い障がいのある人が自宅の玄関、台所、浴室、トイレなどを改造するときの費用を一部助成します。事前審査がありますので、必ず工事を行う前に申し込み手続きをしてください。

対象者
  • 下肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)で1級または2級の手帳を持っている方
  • 療育手帳Aをお持ちの方

 (注意)介護保険または日常生活用具の住宅改修費が優先になります。

対象経費

原則、介護保険または日常生活用具の住宅改修費(20万円。自己負担1割)に35万円上乗せ(自己負担2割5分)し、合計55万円

手続き

申請書、手帳、工事見積書、印鑑など

 

重度身体障害者訪問入浴サービス

重度の障がい者に訪問入浴車を派遣し、自宅で入浴ができるように支援します。

対象者

身体障害者手帳1級又は2級で、家族や介護者による入浴が困難で、施設等での入浴も困難である者

費用

次の表に定める額の1割が原則として自己負担となります。ただし、所得等に応じて上限額が決められています。

※利用者負担額

利用内容 利用単価
訪問入浴   12,500円
清拭 8,750円

※利用者負担額の上限

世帯区分 利用者負担上限額(月額)
生活保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯(低所得1)
※障がい者等の年収80万円以下の者
15,000円
市町村民税非課税世帯(低所得2)
※低所得1に該当しない者
24,600円
 市町村民税課税世帯  37,200円

 

日中一時支援事業

障がいのある人の家族が外出するときなどに、障がいのある人を一時的に施設で過ごせるようにします。

対象者

市内に住所があり障害者手帳をお持ちの方
(難病患者は特定疾患受給者証、医師意見書で必要と認められる方)

費用

次の表に定める額の1割が原則として自己負担となります。ただし、所得等に応じて上限額が決められています。

対象者 区分 

1時間当たりの基準単価

1時間当たりの医療的ケア
加算単価

1カ月当たりの上限時間数
身体障がい者 
知的障がい者
精神障がい者
難病患者     
区分1 610円

1,000円

60時間

(7,8月は80時間)

区分2 780円
区分3 1,110円
障がい児 区分1 610円
区分2 740円
区分3 940円

備考
 区分1・・・障害支援区分1又は2
 区分2・・・障害支援区分3又は4
 区分3・・・障害支援区分5又は6

※利用者負担額の上限

世帯区分 利用者負担上限額(月額)
生活保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯(低所得1)
※障がい者等の年収が80万円以下の者
15,000円
市町村民税非課税世帯(低所得2)
※低所得1に該当しない者
24,600円
 市町村民税課税世帯  37,200円

地域活動支援センター事業(身体障碍者デイサービス)

創作活動やリハビリテーション、社会との交流を増やす活動を行い、身体に障がいのある人の地域生活を支援します。

対象者

市内在住で身体障害者手帳をお持ちの方

費用

利用料金は無料ですが、活動内容によっては、別途実費が必要になります。

 

介護用自動車購入助成事業

車いすで乗り降りしやすいように改造した自動車を購入するときや、お持ちの自動車を改造するときに、費用の一部を助成します。

対象者

次のいずれかに該当する方。ただし、その世帯の主たる生計維持者の前年の所得が当該年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えないこと。

(1)身体障害者手帳の下肢機能障がいまたは体幹機能障がいの1級または2級の方であって、移動に際し車いす等を使用している在宅の方。
(2)「障がい老人の日常生活自立度(ねたきり度)判定基準」に規定する、ランクBまたはCに該当する65歳以上の方であって、移動に際し車いす等を使用している在宅の方。
(3)(1)または(2)の介護者であって、(1)または(2)の方と生計を同じくする方。

助成額

助成対象経費100万円を限度に、その2分の1の額

<対象経費>

(1)要介護者が容易に乗降できるように所有する自動車を改造する経費
(2)要介護者が容易に乗降できるようにすでに改造された自動車を購入する経費であって、改造のない同型車両購入費との差額分

 

障害者等移動支援事業

屋外での移動が難しい障がい者の社会参加を助けるために、買い物や公共機関等へ外出するとき、ヘルパーが移動をお手伝いします。
対象者
市内に住所があり障害者手帳をお持ちで、屋外での移動が著しく困難な方(難病患者は特定疾患受給者証、医師意見書で必要と認められる方)
費用負担
次の表に定める額の1割が原則として自己負担となります。ただし、所得等に応じて上限額が決められています。
 
事業内容 移動支援時間 単価
身体介護を伴う場合 30分未満 2,300円
30分以上1時間未満 4,000円
1時間以上1時間半未満 5,800円
1時間半以上2時間未満 6,550円
2時間以上2時間半未満 7,300円
2時間半以上3時間未満 8,050円
3時間以上 8,750円に30分を超える
ごとに700円を加算した額
身体介護を伴わない場合 30分未満 800円
30分以上1時間未満 1,500円
1時間以上1時間半未満 2,250円
1時間半以上2時間未満 3,650円
2時間以上2時間半未満 4,350円
2時間半以上3時間未満 5,050円
3時間以上 5,750円に30分を超える
ごとに700円を加算した額

※利用者負担の上限額
世帯区分 利用者負担上限額(月額)
生活保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯(低所得1)
※障がい者等の年収が80万円以下の者
15,000円
市町村民税非課税世帯(低所得2)
※低所得1に該当しない者
24,600円
市町村民税課税世帯 37,200円

重度障害者移送サービス

身体上の理由で、公共の交通手段を使って外出することが困難な方の、病院への通院や社会参加のための移動を支援します。会員方式の在宅福祉サービスです。
対象者
  • 市内にお住まいで、次のいずれかに当てはまる方
  • 車いすを使用している方
  • 重度の視覚障がいのある方
  • 一人での歩行が困難で、バス、タクシー、電車などを利用することが困難な方
  • その他、必要と認められる方
手続き
利用会員として、事前の登録が必要です。
窓口
牛久市社会福祉協議会
電話 029-871-1295
 

重度障害者タクシー利用料金の助成

医療機関等へ行くための、タクシー料金の初乗運賃を助成します。詳しくはお問い合わせください。
対象者
  • 市内にお住まいで、次のいずれかに当てはまる方
  • 身体障害者手帳1級または2級の方
  • 療育手帳マルAまたはAの方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方(入院・入所中除く)
    ※自動車税または軽自動車税を減免されている方は該当しません。
窓口
牛久市社会福祉協議会
電話 029-871-1295
 

その他の事業

点字広報・声の広報の配布

視覚障がいのある方へ、「広報うしく」などの点字版、録音版を配布します。
 

手話通訳者・要約筆記者の派遣

通院や社会参加のための、コミュニケーションを支援するため、重度の聴覚、音声・言語機能障害のある方に、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。
 

身体障害者補助犬の給付

補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)を給付します。約1ケ月間、補助犬を使用する訓練のためにセンターに入所し、その後、本人へ給付されます。収入に応じて自己負担があります。

 図書の宅配サービス

心身の障がいなどのために図書館に来館できない方のために図書、CDなどの宅配サービスをいたします。
対象者
身体障害者手帳1~3級をお持ちの方
窓口
中央図書館 
電話 029-871-1400

 点字図書・録音図書の貸出

視覚に障がいのある方のために、点字図書館から点字図書や録音図書を借り受けて提供しています。
窓口
中央図書館 
電話 029-871-1400
 

機能訓練相談事業(小児及び成人)

身体機能障がい、発達障がいなどがある方の、在宅での個別の機能訓練について相談に応じます。
(介護保険制度、自立支援法のサービスをご利用の方は対象外となる場合があります。)
窓口
(小児)健康づくり推進課 電話029-873-2111(内線1743)
(成人)高齢福祉課    電話029-873-2111(内線1754)
 

ふれあいサービス(有償在宅福祉サービス)

福祉に理解と情熱を持つ地域の方々が、ご自宅を訪問し、食事の支度、洗濯、掃除、買い物、介護者が不在のときの留守番、話し相手など、軽易な身の回りの世話を行います。30分あたり300円の費用がかかります。
窓口
牛久市社会福祉協議会
電話 029-871-1295

リフト付きワゴン車の貸出

土、日、祝日など、市社会福祉協議会の事業で利用していないときに、リフト付きワゴン車の貸し出しを行っています。
窓口
牛久市社会福祉協議会
電話 029-871-1295

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1711~1717) ファックス番号:029-874-0421

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