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子育て・教育

児童扶養手当について(2023年3月30日更新)

児童扶養手当とは

 児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進を目的として、支給される手当です。
 次のいずれかに当てはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒を見ること)しているひとり親家庭の母、「児童」を監護し、かつ、生計を同じくする父または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
 「児童」とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳年度末)までにある児童をいいます。ただし、心身におおむね中度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障がい)がある場合は、20歳未満までとなります。
 なお、受給者、児童ともに国籍は問いません。

支給の対象となる児童

イラスト

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める障がいのある児童
  • 父または母が生死不明な児童
  • 父または母が1年以上遺棄している児童
  • 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童
  • 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

    ※遺棄・・・連絡等がとれず児童の養育を放棄していること

手当が支給されない場合

次のような場合には、手当を受ける資格がありません。

◎児童が
日本国内に住所を有しないとき

  • 児童福祉法上の里親に委託されているとき
  • 父または母と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障がいの状態にある場合を除く)
  • 父または母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)に養育されているとき
  • 児童福祉施設に入所しているなど、受給資格者が養育していると認められないとき(通園施設は除く)

◎ひとり親家庭の父・母または養育者が

  • 日本国内に住所を有しないとき
     なお、昭和60年8月1日以降に手当の支給要件に該当された人については、平成15年4月1日においてすでに手当の支給要件に該当するに至った日から5年を経過している場合には、手当の請求をすることができません(父子家庭の方に対しては、適用されません)
児童扶養手当を受ける手続き

 住所地の市役所で認定請求書の提出が必要です。
 認定請求書には、戸籍謄本などを添付することになりますが、手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので、こども家庭課におたずねください。
 また、この手当は、受給資格があっても、申請しない限り支給されませんので、注意してください。
  ※申請をしても必ずしも支給になるわけではなく、所得制限等により支給が制限される場合があります。

☆公的年金等(遺族年金、障害年金、労災年金、遺族補償等)の受給がある場合

公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当が受給できます。
これまでは、公的年金等を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、次のような場合などが該当します。
・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金のみを受給している場合。
・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合。
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合。
ただし、公的年金等の額が児童扶養手当額より高い場合、児童扶養手当は全額支給停止となります。

児童扶養手当の支払日

 手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、1・3・5・7・9・11月の年6回に分け支払月の前月までの手当が指定した金融機関の口座へ振り込まれます。

支払月の内訳 支払日
11月分・12月分 1月11日
1月分・2月分 3月11日
3月分・4月分 5月11日
5月分・6月分 7月11日
7月分・8月分 9月11日
9月分・10月分 11月11日

※支払い日が、土日又は休日の時は、繰り上げて支給されます。

児童扶養手当の額

・全部支給(所得制限限度額表の全部支給限度額未満の場合)

※2022年全国消費者物価指数が変動したことに伴い、手当額が引き上げとなりました。

令和5年3月分まで 令和5年4月分から
対象児童数 全部支給 対象児童数 全部支給
1人 月額43,070円 1人 月額44,140円
2人 月額53,240円 2人 月額54,560円
3人 月額59,340円 3人 月額60,810円

  ※4人目以降は、6,100円ずつ(令和5年4月以降は6,250円)加算されます。

・一部支給 (所得制限限度額表の全部支給限度額以上、一部支給限度額未満の場合)
  就労等による年間収入額の増加に応じて手当額を加えた総収入額がなだらかに増加するよう、手当額を43,060円(月額)から10,160円(月額)まで(令和5年4月以降は44,130円(月額)から10,410円)きめ細かく設定。

・全部支給停止(所得制限限度額表の一部支給限度額以上又は扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の限度額以上の場合)
  限度額以上の所得の場合は、支給停止(0円)となります。

一部支給の手当額の算式

【令和5年3月まで】

※扶養親族1人の場合(下線部分については、10円未満を四捨五入)
手当額=43,060円-(所得額-87万円)×0.0230070
第2子加算額:10,160-(所得額-87万円)×0.0035455
第3子以降加算額:6,090-(所得額-87万円)×0.0021259

【令和5年4月以降】

※扶養親族1人の場合(下線部分については、10円未満を四捨五入)
手当額=44,130円-(所得額-87万円)×0.0235804
第2子加算額:10,410-(所得額-87万円)×0.0036364
第3子以降加算額:6,240-(所得額-87万円)×0.0021748

※1 扶養親族0人の場合には、上記の87万円は38万円を差し引いた49万円に、扶養親族2人の場合には、上記の87万円は38万円を加えた125万円になります。それ以上の場合には扶養親族が1人増えるごとに38万円を加算します。

※2 老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合には、87万円に下記の(注)に記載した場合に応じた額を加算します。

※3 対象児童が2人の場合は、10,160円~5,090円(令和5年4月以降は10,410円~5,210円)が加算されます。3人目以降は6,090円~3,050円(令和5年4月以降は6,240円~3,130円)ずつ加算されます。

(注)
  ・受給資格者本人
    同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族がある場合・・・10万円 /人
     特定扶養親族、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合・・・・・15万円/人
 
所得の制限

 受給資格者、その配偶者又は同居(同住所地で世帯分離している世帯を含む)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年度の手当の一部又は全部の支給が制限されます。

所得制限限度額

   本人  扶養義務者・配偶者
孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円
所得額の計算方法(課税台帳に基づき計算します。)

所得額={年間収入金額-必要経費+養育費の8割相当額}(給与所得控除額)-次表の諸控除-8万円(社会保険料等相当額)

諸控除の内容 諸控除の額
寡婦控除 270,000円※
ひとり親控除 350,000円※
障害者控除 270,000円
勤労学生控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
配偶者特別控除・医療費控除等 地方税法で控除された額

  ※受給資格者が父又は母の場合は、寡婦控除・ひとり親控除については控除しない。

イラスト

所得制限限度額に加算されるもの

(1)受給資格者本人
  同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族がある場合・・・10万円 /人
  特定扶養親族 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合・・・15万円 /人
(2)扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者
  老人扶養親族がある場合・・・6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)

児童扶養手当の支給制限

平成20年4月以降、受給期間が5年を経過する等の要件に該当する方は、適用除外事由(就業あるいは求職活動などを行なっている場合や、求職活動ができない事情などがある場合)に該当する方を除いて、手当額の2分の1が支給停止になる可能性があります。市役所から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので、就労をしている等の届出の手続をすることにより、5年等経過後も、経過前の月額と同額の手当を受給することが可能となります。
(所得の状況や家族の状況等に変更があった場合は、この限りではありません)

認定後の届出
届出を必要とするとき 届出の種類等
毎年8月1日から8月31日(全ての受給者)
※所得制限により手当の支給が停止される方も必ず届を出してください。
現況届(この届を出さないと手当が受けられなくなります。また2年間この届を出さないと資格を失います。)
対象児童が増えたとき 手当額改定請求書(請求した翌月から手当額が増額されます。)
対象児童が減ったとき 手当額改定届(対象児童が減った日の翌月から手当額が減額されます。なお、過払いがあるときは返納することになります。)
所得の高い扶養義務者と同居又は別居するなど現在の支給区分が変更になるとき 支給停止関係(発生・消滅・変更)届(事由が発生した翌月から変更になります。)
受給資格を喪失したとき
(下記「ご注意」1から6に該当)
資格喪失届(資格を喪失した日の属する月まで手当が支給されます。なお、過払いがあるときは返納することになります。
受給者が死亡したとき 受給者死亡届(戸籍法の届出義務者が14日以内に届け出てください。)
手当証書をなくしたとき 証書亡失届
手当証書を破損したり、汚したとき 証書再交付申請書
受給者、その配偶者、対象児童が公的年金や遺族補償などを受けるようになった、または児童が公的年金の加算の対象となったとき 公的年金給付等受給状況届(公的年金等を受給し始めた月から変更になります。)
氏名・住所・支払金融機関・印鑑が変わったとき 氏名・住所・支払金融機関・印鑑変更届(届が遅れたり、しなかった場合、手当の支払が遅くなることがあります。)

※届出の用紙は、市役所こども家庭課に用意してあります。

ご注意

 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けた場合、その期間の手当を全額返還していただくことになりますので、御注意ください。

1.婚姻の届出をしたとき
2.婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(異性と同居又は、同居がなくとも、ひんぱんな訪問や生活費の援助がある、社会通念上夫婦と思われる場合など)になったとき
3.児童が死亡したとき(受給者本人が死亡したとき)
4.児童が、児童福祉施設に入所したり、転出などにより、あなたが監護又は養育しなくなったとき
5.遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父又は母が帰宅したとき(遺棄のときは安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含む)
6.その他支給要件に該当しなくなったとき

※手当証書:証書は、手当の受給資格を証する書類ですから、受領後大切に保管してください。証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
※罰則:偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

【ひとり親家庭その他の支援】

・JR通勤定期券割引制度(手当が全額支給停止は除く)。児童扶養手当受給世帯の方の通勤定期代が3割引きになります。
・ひとり親家庭医療福祉費支給制度(マル福)
・母子父子寡婦福祉資金の貸付
・日常生活支援事業(家庭生活支援員の派遣)
・高等職業訓練促進給付金の支給
・自立支援教育訓練給付金の支給
・母子・父子自立支援プログラム策定事業

※詳しくは「ひとり親の支援」を参照いただくか、市役所こども家庭課にご相談ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども家庭課です。

保健センター 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1731~1734) ファックス番号:029-873-1775

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