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環境・まちづくり

2-C 緑化基準 (2023年5月25日更新)

II-C  緑化基準の遵守

1)  公園・公共緑地の緑化基準

 

   i  開発により、公園・公共緑地などを設ける場合、その面積が1,000m2未満のものについては30%以上、1,000m2以上のものは
      50%以上の緑地面積を確保してください。

 

   ii  緑地はなるべく既存樹木を主体とし、植栽をする場合は高木・中木・低木等が一体となった多層林が将来的に形成されるように植樹
      して下さい。

 

2)  道路の緑化基準

 

   i  歩道を整備する際は、植樹帯・植樹桝を設けて街路樹等を植栽してください。またその植樹帯・植樹桝の中及び上空には、電柱や架
      線等を設置しないでください。

 

   ii  面開発の場合は緑道整備を推進してください。その際緑道の70%以上を緑化し、道路・広場等を配置してください。

 

3)  公益施設の緑化基準

    開発により整備される公益施設は、当該敷地面積の30%以上の緑地を確保してください。

4)  工場の緑化基準

   i  工場を設置する場合は、その敷地面積の20%以上の緑地を確保してください。

          ※奥原町・桂町・井ノ岡町の一部では、5%以上に緩和されます。
              (令和10年3月31日まで)
    ※緩和地区の図面はこちら
   
    奥原地区桂地区桂・井ノ岡地区➀

       奥原地区           桂地区         桂・井ノ岡地区➀ 


    桂・井ノ岡地区➁井ノ岡地区➀井ノ岡地区➁
      桂・井ノ岡地区➁       井ノ岡地区➀         井ノ岡地区➁

 

   ii  緑地は敷地周囲の緩衝緑地帯を主体とし、次の基準により配置してください。

        (1)  敷地面積が1ha未満の場合は、緩衝緑地帯の幅員を2m以上としてください。

        (2)  敷地面積が1ha以上の場合は、緩衝緑地帯の幅員を5m以上としてください。 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線2521~2524) ファックス番号:029-871-1956

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