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市政情報

平成17年度第1、2、3、4、5、6号/答申(個人情報の取得に関する事項)(2017年4月14日更新)

諮問第1号 訪問しても不在な者の生活形態の情報取得について

滞納整理や訪問時にいつも不在である入居者について、在宅時間や生活形態の情報を隣人から取得した場合、又、隣人から取得したい場合についての諮問事項。

(答申内容)
税務課が所管している市税の徴収および滞納整理に関して、また社会福祉課が所管している市営住宅の維持管理に関して、担当者が何度も本人(納税義務者、市営住宅入居者)と連絡を取ろうとしても連絡がとれない場合、やむなく本人の居宅に赴くことになろう。玄関等に表札がない場合は不在連絡票の有効性も疑わしくなる。不利益処分につながる蓋然性が高く、行政手続制度の趣旨にかんがみれば、本人の意見を徴することが要請される。本人と直接コンタクトをとるために、居住の事実の確認、訪問可能時間帯の確認、本人への連絡手段等に必要な範囲で、氏名・住所・電話番号・家族状況・居住状況等の本人に関する表面的な個人情報に関して、家族を含む同居人、隣人から入手することはやむを得ないものと、当審査会は判断する。関係法令に定めがある徴税率の向上、市営住宅の利用につき、適正な行政運営に必要な場合と認められよう。(地方税法、国税徴収法、牛久市営住宅条例)

諮問第2号 市の出資法人との(業務上の)情報交換について

市の出資法人との情報のやりとり(取得、提供及び利用)をどのように行なうべきかについての諮問事項。

(答申内容)
身体障害者福祉、知的障害者福祉を所管する社会福祉課が、社会福祉協議会、シルバー人材センターから、特定の身体障害者手帳受給者、療育手帳受給者の健康状態、傷病歴、障害、家族状況、趣味・嗜好に関する情報を取得することについての件である。社会福祉協議会、シルバー人材センターは公益的な活動を展開している公共的な団体組織であり、社会福祉課と適切に連携し、福祉行政の実をあげることが期待されている。社会参加の促進、生活支援の増強など、身体障害者手帳受給者、療育手帳受給者の利益につながるものであり、当該者の個人情報の取扱いが適正であれば、当審査会は問題はないと判断する。(条例8条1項6号)

諮問第3号 感謝状授与者選考に関する個人情報の取得・提供について

法令等に定めのない感謝状の授与者選考のために、本人以外から経歴等を取得する場合の諮問事項。

(答申内容)
社会福祉課に関する事務が対象である。社会福祉課が民生委員・児童委員・人権擁護委員に対して法令の定めのない感謝状の授与選考のために、ボランティア団体など民間の各種団体から、当該者の‘学業、学歴、職業、職歴、資格、賞罰、職業上の地位’に関する個人情報を取得することについては、当審査会は特段の必要性はないものと思料する。‘民生委員・児童委員・人権擁護委員’という‘公人’を顕彰しようとする際に必要とされる情報は確度の高い公知の情報を利用すれば足りるものと思われ、真偽をあらためて確認する必要を問われる、埋没している事実や美談まで掘り起こす労を負うことはない。当該者が役員等を務める民間団体に照会することになれば、事実上いわゆる‘期待権’のような意識をもたれかねない危惧もある。

諮問第4号 病院や他の市町村からの情報の受け取りについて

牛久市での訪問支援等を必要とするケースについて、入院経過や健康状態等に関する個人情報が、他の市町村から郵送されてくることがあり、送付の際に本人や家族の了解が得られているのか不明なものもあり、その場合は受け取ってもいいのかという諮問事項。

(答申内容)
健康管理課に関するものである。他市町村から本市に転入してくる住民のうち、妊娠期から小学校就学前の幼児を抱える女性とその子女について、先住地の市町村役場や医療機関から、当事者の同意を得たものかどうか不分明なまま、彼らの‘体力・体格、健康状態、傷病歴、障害の有無、家族状況、居住状況’等に関する個人情報が郵送されてくることがある。頻繁に行われるわけではないが、行政慣行といえる部分をもっている。保健師、関係職員が迅速で適切な訪問支援を行う上で有益であるとされる。育児ノイローゼの母親も少なくなく乳幼児の心身の発達に適時有効な支援を展開する上でもこのようにして入手できる情報は活用されることが望ましい。当事者に利益を与える給付行政作用ということもあり、当審査会は他市町村や医療機関から提供されるこのような情報については、本人同意がなくても活用されてよいと考える。(条例8条1項6号)

諮問第5号 ほっとピア工房(精神障害者作業所)との連携について

精神障害者作業所への入所希望者の入所判定会議が随時行われ、作業所職員と作業所の運営委員会のメンバーである家族会の方と一緒に診療情報提供書をもとに話し合いを行う。作業所に通所中のメンバーで対応に困っているケースについて相談される事もあるが、今後どのように判定会議や話し合いを行なったら良いのかという諮問事項。

(答申内容)
龍ヶ崎地方精神障害者後援会牛久支部‘ほっとピア牛久の会’は、精神障害者共同作業所‘ほっとピア工房’を運営している。本市が展開する精神障害者福祉に関する行政活動のなかで、総合福祉センターの施設を利用して行われる、この‘ほっとピア工房’は大きな意義を有しており、市長の承認を得て、健康管理課からも充て職の‘ほっとピア牛久の会’の運営委員のメンバーになっている。また、公共性を認め、その運営には市の補助金も交付されている。当審査会は、民間の任意団体である‘ほっとピア牛久の会’が健康管理課と一体となって福祉事業を行っている意義を認め、精神障害者共同作業所‘ほっとピア工房’の入所判定会議において、関係する精神障害者およびその家族に関する個人情報の取得および提供を肯定的に評価する。ただし、民間団体である‘ほっとピア牛久の会’の会則等に、関係する精神障害者およびその家族に関する個人情報の適切な管理を義務付ける規定の整備を求めたい。(条例8条1項6号、10条2項5号)

諮問第6号 救急車搬送記録を国民健康保険、老人保健の第三者行為確認のために利用している事について

消防署より、第三者行為(交通事故等)により健康保険を使用した診療の確認のため、救急車搬送状況報告書について、必要最小限の情報(氏名、生年月日、搬送日、搬送先病院名)に限定して提供を受けていることへの諮問事項。

(答申内容)
医療年金課が牛久消防署から救急車で搬送された者に関して、その氏名・生年月日・搬送日・搬送先病院を内容とする個人情報を取得するというものである。交通事故の場合には、加害者が受傷した被害者の医療費を負担することになるが、緊急避難的に被害者の国民健康保険や高齢者にかかる保険制度を利用することが少なくない。そのとき本来支払うべき加害者側の負担を本市の保険会計で立て替える形になる。医療年金課は加害者に対して第三者求償事務を適切に行うためには、牛久消防署から搬送情報を取得せざるを得ず、そこには十分な合理性がある。当審査会は、現在の医療年金課のこのような個人情報の取得を妥当なものと考える。(条例8条1項4号)

                                                                                            牛久市情報公開・個人情報保護審査会
                                                                                                                   会長:山本 順一
                                                                                                                副会長:黒澤 勇
                                                                                                                          安部 英博
                                                                                                                          滑川 義一
                                                                                                                          八木下 巽
                                                                                                                          手賀 正治

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1011~1013) ファックス番号:029-873-7510

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