令和3年3月からマイナンバーカードに健康保険証としての機能が追加されます。(2022年6月14日更新)
医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで健康保険証として利用することができるようになります。医療福祉費支給制度(マル福)の受給者証についてはこれまで通り提示する必要があります。※ただし、医療機関等によっては、マイナンバーカードの健康保険証としての利用開始時期が異なる場合がございますので、事前に医療機関等に確認してください。
主なメリット
- 就職や転職、引越しをしても、マイナンバーカードを使うことで、保険証の切替えを待たずに保険診療ができるようになります。 ※保険者への加入手続きは従来通り必要になります。
- 高齢受給者証や限度額認定証などの持参が不要になります。
- 「マイナポータル」を利用することにより、受診者の医療費情報が確認でき、確定申告の際の医療費控除をしやすくなります。
※マイナポータルとは、行政手続の検索や申請、行政からのお知らせの受け取り等がオンラインでできるサイトです。
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利用には事前に手続きが必要です
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは医療年金課です。
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