在宅介護者おむつ等給付金支給事業(2025年3月24日更新)
在宅介護者おむつ等給付金支給事業とは
ねたきりや認知症により、在宅で常時おむつを使用している当該年度分の市民税が非課税の方に対して、経済的な負担の軽減を図るため、月額5,000円の範囲内でおむつ等購入費の一部を給付する事業です。おむつ等とは、使い捨て紙おむつ、使い捨て失禁パンツ又は尿取りパットのことです。
給付を受けるためには受給資格の認定が必要になります。
主な要件は、
1 市内に住所を有し居住している65歳以上の在宅で、ねたきり又は認知症により常時おむつを使用している方
2 市内に住所を有し居住している65歳未満の在宅で、要支援・要介護認定を受け、ねたきり又は認知症により常時おむつを使用している方
※生活保護の方、介護保険料を滞納している方及び入院中の方、施設に入所されている方を除く。
となります。詳しい申請方法は下記をご覧ください。
申請方法について
1 申請
市役所高齢福祉課へ申請書を提出してください。様式は、市役所窓口にあるほか、こちら(在宅介護者おむつ等給付金受給資格認定申請書(PDFファイル))をダウンロードしてご利用ください。原則、申請者の欄にご記入いただいた住所等が、結果や請求書類の送付先となります。
申請書提出の際に、現在の状況(おむつ等の使用状況、ねたきり・認知症の程度)について聞き取りを行います。また、後日電話にて追加の聞き取り調査を行う場合があります。
受給資格の認定が出た場合、後の請求の際には、申請月分から請求いただけます。購入時の領収書(対象のおむつ等のみ購入のもの)を保管しておいてください。
2 審査
申請に基づいて審査を行い、受給資格認定結果を郵送にて通知します。
※4月から6月までの申請は毎年7月上旬ごろに決定通知書を送付します。その他の期間は申請を受け付け次第随時審査します。
受給資格の有効期間は申請月から3月31日までとなります。
3 請求(受給資格認定を受けた方のみ)
受給資格の認定を受けた方には、3か月に1度、在宅介護者おむつ等給付金請求書を送付いたします。到着した請求書を使って請求手続きを行ってください。
〇おむつ等請求時期について
おむつ等使用期間(購入期間) |
請求書送付時期 | 請求書提出期間(土日祝を除く) |
4月~6月 | 6月下旬 | 7月1日~10日 |
7月~9月 |
9月下旬 | 10月1日~10日 |
10月~12月 |
12月下旬 |
1月4日~10日 |
1月~3月 | 3月下旬 | 4月1日~10日 |
(1)高齢福祉課より対象の方へ請求書類を送付します。
※上記表のとおり、請求月の前月下旬に発送します。
↓
(2)受け取った書類とおむつ等購入時の領収書(おむつ等のみの購入で、氏名、品名が記載されているもの。レシートは不可)を添付して提出してください。
注意:請求書類の受付は請求月の10日までとなります。期限を過ぎたものは受付できませんのでご注意ください。また、一度お預かりした領収書はお返しできませんので、請求額を大きく超過する場合、超過分の領収書の提出はよくご検討ください。
↓
(3)ご指定の口座にお振込みします。
新規で認定された方には初回の請求で振込先を記入する用紙を送付します。
対象になっている方が亡くなった場合
亡くなるまでにご自宅で使用した分のおむつ代については、給付金の対象となります(入院中・施設入所中の分は不可)。次回請求時に請求書をお送りするため、死亡時のお手続きの際などにお申し出ください。
牛久市在宅介護者おむつ等給付金支給要綱
https://www.city.ushiku.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/z500RG00000580.html
関連ファイルダウンロード
- 在宅介護者おむつ等給付金受給資格認定申請書PDF形式/92.43KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。
本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1751~1756) ファックス番号:029-874-0421
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