農業委員会の制度と組織の概要、主な業務(2020年7月27日更新)
農業委員会とは
農業委員会は、地方自治法によって市町村に設置が義務付けられた行政委員会で、「農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)」に基づいて、市に設置が義務付けられている行政機関で、農業委員と農地利用最適化推進委員とで構成される合議体の行政委員会です。
農業委員会会長は、農業委員の中から互選により選出されます。会長は農業委員会を代表し、毎月開催される定例総会を招集し、農地法に基づいて、農地の売買や農地転用などについて審査を行います。
牛久市農業委員会の構成
農業委員会の委員 | 選任方法等 | 現在人数 | 条例定数 |
---|---|---|---|
農業委員 | 市長が議会の同意により任命する委員 | 13名 | 13名 |
農地利用最適化推進委員 | 農業委員会が委嘱する委員 | 5名 | 5名 |
農業委員会のおもな業務
農業委員会の業務は、農業委員会法第6条に規定されていますが、つぎの3つに大きく区分されます。
・農業委員会の専属的権限に属する事務 (農業委員会法第6条第1項に規定)
農業委員による合議体の行政機関(行政委員会)として、農業委員会だけが専属的な権限として行うこととされる業務です。
この業務には、農地の権利移動についての許認可や農地転用の業務を中心とした農地行政の執行をはじめ、農地に関する資金や税制などにかかわ る業務も含まれます。
これらの業務は、それぞれの地域の土地利用のあり方を踏まえた優良農地の確保とその有効利用をすすめる上で、とくに重要となっています。
・農業委員会の専属的権限に属さない事務 (農業委員会法第6条第2項に規定)
農業委員会の専属的な業務(法令業務)ではありませんが、農業委員会が農業者の公的代表機関として農地の利用調整を中心に地域農業の振興をはかっていくための業務です。
とくに、農地等の利用の最適化に関する事務は、農地流動化を進める取り組みが強く期待されています。
・その他の事務 (農業委員会法第6条第3項に規定)
その他の事務は、農業経営の合理化に関する事項および、農業一般に関する調査及び情報の提供に関する事務を行うことができると規定されています。
農業委員会が権限として処理する事務ではないが、農地利用の最適化の推進における効果が期待されます。
また、農業および農業者に関する調査研究や情報活動、農業者年金に関する業務についても、農業の発展と農業者の地位向上を図る観点から重要になっています。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。
本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線3701) ファックス番号:029-871-5781
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