子育て・教育

幼児教育・保育無償化について(2024年8月28日更新)

制度の概要

令和元年10月より、3歳から5歳児クラスの幼児教育保育の無償化が始まりました。
対象となるのは、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳児クラスの子どもです。また、0歳から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもも同様に無償化となります。
なお、制度の内容については制度早わかり表内閣府ホームページについてもご確認ください。

無償化対象施設

無償化の対象となる牛久市内施設についてはこちらをご確認ください。

 

対象となる方の必要手続き

※いずれの場合においても、無償化となる利用料には上限額があります。

〇幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までのすべての子どもの利用料
新制度未移行幼稚園に通われている場合は、事前に新1号の認定が必要となります。

(1)子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第1号)を利用施設または牛久市保育課までご提出ください。記入例はコチラ

〇幼稚園の預かり保育を利用する方 ※保育の必要性の認定が必要です
▶利用料が無償化となるためには、事前に新2号または新3号の認定が必要となります。
新制度未移行幼稚園に通われ、預かり保育を利用する場合は、新2号または新3号の認定となります。

(1)子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号) 記入例はコチラ
(2)保育の必要な事由の証明書等(父母それぞれ1部)
を利用施設または牛久市保育課までご提出ください。

〇認可外保育施設等を利用する方 ※保育の必要性の認定が必要です
▶利用料が無償化となるためには、事前に新2号または新3号の認定が必要となります。
▶対象となる施設・事業は、都道府県等に届出をしている認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業です。

(1)子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)記入例はコチラ
(2)保育の必要な事由の証明書等(父母それぞれ1部)
を牛久市保育課までご提出ください。


保育の必要な事由について

幼稚園の預かり保育や、認可外保育施設等を利用し無償化となるためには、保護者が次のいずれかの事由に該当し、保育の必要性の認定を受けることが必要です。

  1  就労
 ※月48時間以上(1日4時間以上、月12日以上)月の収入を就労日数及び就労時間で
  割り返した額が、
茨城県の最低賃金相当。就労期間が年間(在籍期間)の6ヵ月(半分)を
  超えていること。

  2  妊娠・出産
  3  保護者の疾病・障害
  4  親族の介護・看護(長期入院中含む)
  5  災害復旧
  6  求職活動(起業準備を含む)
  7  就学
  8  児童虐待・DVのおそれがある
  9  その他・保育が必要と認められる場合

保育の必要な事由の証明書等(保育の必要な事由により提出する書類が違います。)
保育の必要な事由  証明書等

 

就労証明書(Excel) 就労証明書(PDF) 記載要領はコチラ

※就労先・自営業主(事業主)・発注者の方が作成するものです。

就労内容が自営業・農業の方

【自営業主(事業主のみ)】

就労証明書(Excel) 就労証明書(PDF) 記載要領はコチラ

※自営業主(事業主)が作成するものです。
「直近の税申告書(所得額0円の場合は、「青色申告決算書」または「収支内訳書」)のコピーを」添付

※事業開始初年度の場合は、下記いずれかのコピー
・開業届
・登記事項証明書・営業許可証
・事業の名称、所在地、内容がわかるパンフレットやホームページ
・請負契約書
・認定農業者認定証等

●法人⇒源泉徴収のコピー

疾病のため  申立書(疾病・障害)
「診断書のコピー」
(障害者(療育)手帳を交付されている方は手帳のコピーも添付してください。)
障害のため  申立書(疾病・障害)
「障害者(療育)手帳等のコピー添付」
家族の病気介護等のため   申立書(介護)
介護を受けている方の診断書(※)、障害者手帳等のコピー添付
出産のため    申立書  (出産)
母子手帳の表紙及び出産予定日のページのコピー添付
就学のため 在学証明書(学校で発行したもの)
カリキュラム、時間割表等及び卒業日・修了日の確認できるものを添付
求職活動のため
 (起業準備を含む)
  就労予定誓約書
誓約書で申込を行った場合は認定後90日以内に就労(内定)証明書を提出いただきます。
  ※診断書には、病名・症状・治療に要する期間・児童の保育ができない状況かどうかの診断を依頼して下さい。
  ◆上記以外の事由による申込みの場合は、保育課までお問い合わせください。
  ◆児童1人につき1枚としますが、2人以上の場合はコピー可とします。
 ※その他状況に応じて、必要書類を提出していただくことがあります 

 その他・離婚調停中の方…裁判所の調停事件係属証明書・呼出状などのコピー

   ・1月1日に住所が牛久市以外の方・・・市町村民税所得割額がわかる証明書(課税証明書等)


保育必要性認定後、次の場合は必ず保育課(市役所1階)に届け出をして下さい。
なお、正当な理由なく変更の申請を行わない場合は、認定の取消しを行うことがあります。
 〇退職・就職・転職したとき
 〇就労先・就労日数・就労時間等に変更があったとき
 〇育児休業・育児休暇を取得・終了するとき
 ○離婚・結婚したとき
 〇妊娠したとき
 ○離婚調停を開始したとき・不成立となったとき
 ○市外へ転出するとき
 〇祖父母や事実上の配偶者※との同居の開始・解消等、世帯の状況に変更が生じたとき
 〇生活保護の適用・解除を受けたとき
 〇1か月を超える長期欠席となるとき(理由によっては退園になる場合があります)
 〇その他、認定の事由に該当しなくなったとき
 ※事実上の配偶者
 「住民票上同一住所地にいるパートナー」、または「住民票上同一住所地にいなくとも
 実際に同居しているか、
それに準じる定期的な訪問があり、且つ、定期的に生計の補助を
 するパートナー」のこと。


施設等利用給付認定変更届施設等給付認定取消届はコチラ

請求様式について

請求に必要な様式(請求書、領収書、提供証明書)については、下記よりダウンロード下さい。

施設等利用給付第2号・3号認定を受けている方が対象です。

●預かり保育事業の請求

※領収書・提供証明書は施設より手配下さい。

 

●認可外施設利用・一時預かり事業・病児保育事業等の請求

※領収書・提供証明書は施設より手配下さい。

 

●施設向け●幼稚園授業料の法定代理受領請求

関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保育課です。

本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1761~1765) ファックス番号:029-874-0421

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