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固定資産税納税通知書に関するよくある質問について(2026年4月27日更新)

〇質問の多かった内容について

 1.固定資産税を納める者(納税義務者)について

固定資産税を納める者は、毎年1月1日(賦課期日)の固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

 土地 → 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者

 家屋 → 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者

 償却資産 → 償却資産課税台帳に所有者として登録されている者

:令和8年2月に土地や建物を売却したとしても、令和8年度の固定資産税は売主(1月1日時点の登記簿上の所有者)に課税されます。

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

 

 2.未登記家屋の滅失について

通常、登記されている家屋については、滅失後1月以内に滅失登記をすることが義務付けられていますが、未登記家屋については法務局からの通知がないことにより、本人からの届け出がないと確認できない場合がありますので速やかに市税務課資産税グループまで申し出をお願いします。


 3.住宅用地拡張による申請

隣接地の住宅用地(非住宅用地)を購入し、居住用の住宅用地と利用した場合は翌年の1月31日までに住宅用地申告書を提出してください。

 4.令和8年度固定資産税・都市計画税納税通知書の発送日について

令和8年度の固定資産税・都市計画税の納税通知書は令和8年4月10日(金)に発送いたしました。

※お手元に届いていない場合には、税務課資産税担当までご連絡をお願いいたします。


  

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】 ファックス番号:029-873-7510

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