都市計画法に基づく開発許可制度(許可基準)の概要について(2021年9月22日更新)
開発許可制度の目的
開発許可制度は市街化区域及び市街化調整区域の区域区分を担保し、良好な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としており、一定の開発行為を行おうとする者は、あらかじめ許可を受けなければなりません。
開発行為の定義
開発行為とは、主として、建築物の建築、第一種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、第二種特定工作物(1ha以上の運動レジャー施設及び墓園等)の建設を目的とした 土地の区画形質の変更をいいます。
牛久市内での開発許可の対象となる面積と適用基準
(牛久市は全域、首都圏近郊整備地帯であり、線引き都市計画区域です。)
※牛久市内の線引き日は昭和45年11月25日です
区域区分 | 適用面積 | 適用基準 |
市街化区域 | 500平方メートル以上 | 法33条 |
市街化調整区域 | 全て | 法33条及び法34条 |
主な技術基準(法33条)
予定建築物の用途、道路、公園・広場、給排水施設、地区計画との整合、公共公益施設、がけの保護、申請者の資力信用、施工者の能力、区域内の同意等
市街化調整区域での立地基準(法34条)
前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。
1号 | 公益上必要な建築物、日常生活に必要な小規模店舗 |
2号 | 調整区域内に存する鉱物資源、観光資源の有効な利用上必要な建築物、工作物 |
3号 | 政令未制定 |
4号 | 農林漁業の用に供する建築物、調整区域内の農林水産物の処理、貯蔵、加工施設 |
5号 | 特定農山村地域における農林業等の活性化の促進に関する法律に従って行う開発行為 (県農村環境課) |
6号 | 中小企業者の高度化に資する建築物等 (県中小企業課) |
7号 | 既存工場と密接な関連を有し事業活動の効率化を図るための施設 |
8号 | 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物、工作物 (例)火薬取締法の許可が得られる火薬庫 |
9号 | 市街化区域に立地することが困難又は不適当な建築物、工作物 (例)火薬類製造所、ドライブイン等 |
10号 | 地区計画又は集落地区計画の区域 |
11号 | 区域指定 (牛久市は指定なし) |
12号 | 条例で区域、目的又は建築物の用途を限り定めたもの |
13号 | 都市計画の決定、変更の日から6か月以内で行う既存の権利者の届け出 |
14号 | 開発審査会の議を経て認める開発行為 茨城県開発審査会付議基準 ・提案基準 ・包括承認基準 |
工事完了の検査(法36条)
開発許可を受けた者は、工事が完了したときはその旨を届け出て検査を受けなければならないとされております。
検査の結果、工事が開発許可の内容に適合していると認められると検査済証が交付されます。検査済証の交付を受けていない場合は、将来の増改築、用途変更の際に支障が生じることがあります。
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電話番号:029-873-2111(内線2561~2564) ファックス番号:029-872-2955
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