医療費が高額になったとき(2020年4月14日更新)
1か月の医療費が高額になったときは、下記の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、茨城県後期高齢者医療広域連合から支給されます。
初めて高額療養費に該当された方には、診療を受けた3~4か月後に、広域連合から申請書類が届きますので、医療年金課で申請手続きをしてください。
2回目以降の場合は、申請手続きは不要です。広域連合から通知が届いた後に、指定口座に高額療養費が振り込まれます。
医療年金課受付時間:土日・祝日を除く平日8:30~17:15
平成30年8月からの自己負担限度額(月額)
所得の区分 |
自己負担限度額
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外来
(個人単位)
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外来+入院
(世帯単位)
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現役並み所得者 | 現役3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <多数回140,100円※1> |
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現役2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <多数回93,000円※1> |
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現役1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <多数回44,400円※1> |
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一般 |
18,000円
(年間上限144,000円) |
57,600円 <多数回44,400円※1> |
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住民税 非課税世帯 |
区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1 | 15,000円 |
(※1)過去12ヶ月以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目からは多数回該当となり、限度額が下がります。
現役並み所得者の方で「現役1」または「現役2」の限度額の適用を受けるには、「後期高齢者医療限度額適用認定証」が必要になります。医療年金課にて、印鑑と保険証をご持参のうえ、申請手続きをしてください。
平成30年7月までの自己負担限度額(月額)
所得の区分 |
自己負担限度額
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外来
(個人単位)
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外来+入院
(世帯単位)
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現役並み所得者 |
57,600円
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80,100円+(医療費-267,000円)×1%(※2) | |
一般 |
14,000円
年間上限144,000円 |
57,600円 | |
住民税 非課税世帯 |
区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1 | 15,000円 |
(※2)過去12ヶ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円となります。
【住民税非課税世帯1,2について】
後期高齢者医療制度の被保険者の方で、下記条件に該当する方が対象となります。
対象となる方には、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付いたしますので、医療年金課にて、印鑑と保険証をご持参のうえ、申請手続きをしてください。
保険証と一緒に病院の窓口に提示することで、1か月の自己負担限度額が一般の方より減額となります。
住民税 非課税世帯2 |
世帯全員の住民税が非課税の方 |
住民税 非課税世帯1 |
世帯全員の住民税が非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方 |
後期高齢者医療制度については、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページもご参照ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは医療年金課です。
本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510
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