軽自動車税(種別割)(2024年4月12日更新)
納税義務者
賦課期日(毎年4月1日現在)において、下記の車種区分に掲げる車両の所有者に、4月から翌年3月までの税額(1年分)が課税されます。 納期はその年の5月31日(土日祝日の場合は、翌日)となります。
※ 割賦販売(ローン)契約で所有権が売主等にある場合は、使用者(買主)に課税されます。
※年度途中で抹消登録(廃車手続き)をした場合でも、廃車後の税額の割戻しはありません。
★令和6年度軽自動車税種別割納税通知書は、5月10日(金)に発送致します。
減免について
心身に障害のある方や、生計を一にする方がその方のために使用する車両について、一定の要件を満たす場合、減免を受けることができます。
★申請期間は、納付書発送後より、納期限(5月31日)の7日前までです。 ※ 減免を受けるためには審査があります。
★対象については、下記「減免対象区分表」をご覧ください。
車検に使用する軽自動車税納税証明書について(ご案内)
「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」は、当初の持参用納税通知書にのみ添付されております。納税証明書の申請が必要な場合は、総合窓口課または税務課にて受付け致します。
★口座振替の方及びスマホ決済により納付された方につきましては、6月中旬より順次、納税証明書を発送致します。
車種区分
原動機付自転車等
車種区分 | 種別 | 税額 |
---|---|---|
原動機付自転車 |
50cc以下のもの(電動の場合、定格出力0.6kW以下) | 2,000円 |
90cc以下のもの(電動の場合、定格出力0.8kW以下) | 2,000円 | |
125cc以下のもの(電動の場合、定格出力1.0kW以下) | 2,400円 | |
3輪以上20ccを超え50cc以下のもの ※ミニカーを含む (電動の場合、定格出力0.25kWを超え0.6kW以下) |
3,700円 | |
特定小型原動機付自転車 |
電動キックボード等で以下の要件をすべて満たすもの 1. 原動機の定格出力0.6kW以下 2. 長さ1.9m以下 3. 幅0.6m以下 4. 最高速度20km/h以下 |
2,000円 令和6年度課税より適用 |
小型特殊 |
農耕作業用 (2輪のもの/4輪1,000cc以下のもの/4輪1,000cc以上のもの) |
1,600円 |
その他のもの(フォークリフト等) | 4,700円 | |
軽2輪(ボートトレーラー含む) | 3,600円 | |
2輪の小型自動車 | 6,000円 |
3輪以上の軽自動車
車種区分 | 種別 | 旧税額 *1 |
新税額 *2 |
重課税額 *3 |
軽課税額 (グリーン化特例 ※軽課は1年限り) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75%軽減 *4 |
50%軽減 *5 |
25%軽減 *6 |
|||||||
3輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |||
4輪以上のもの |
自家用 | 乗用 | 7,200円 | 10,800円 |
12,900円 |
2,700円 | ー | ー | |
貨物 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 1,300円 | ー | ー | |||
営業用 | 乗用 |
5,500円 |
6,900円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 1,000円 | ー | ー |
*1 平成27年3月31日以前に新車登録された車両(初度検査年月が平成27年3月以前)のうち、「重課税(*3)」以外の車両に適用
*2 平成27年4月1日以降に登録された車両(初度検査年月が平成27年4月以降)のうち、「軽課税(*4~*6)」以外の車両に適用
*3 新規登録から13年経過した車両に適用(令和6年度は、初度検査年月が平成23年3月以前の車両が該当します)
*4 電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制適合かつ窒素化合物10%以上低減)に適用(税率特例欄に電気・ガスと表記)
*5 令和2年度燃料基準達成かつ令和12年度基準90%達成車
*6 令和2年度燃料基準達成かつ令和12年度基準70%達成車
*5,*6は、ガソリン車・ハイブリット車で平成17年排出ガス規制75%軽減車(★★★★)または平成30年排出ガス規制50%低減車 *4~6の燃料基準は、車検証の摘要欄に記載されています。 *初度検査年月はお持ちの車検証の下記の部分を参照ください。 |
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続き
次のような場合は、申告手続が必要です。
※名称に下線の付いている申請書は、様式をダウンロードすることができます。また、市役所税務課にも備え付けておりますので、窓口で記入し、手続することができます。
申告手続きには届出人の本人確認書類の提示が必要です。
窓口に本人が来られない場合は、委任状(記入例)が必要です。
※ 委任者、譲渡人の欄は、必ず委任する方、譲る方が記入してください。
申告事項 | 必要なもの | |
登録 | 販売店から購入したとき | (1)軽自動車税申告書 (2)販売証明書 ※(1)の軽自動車税申告書の証明欄に記入・押印がある場合は不要 (3)住民票の写しまたは住民登録地が記載された運転免許証のコピー ※ 牛久市に住民登録がない場合のみ |
市外から転入したとき (前市区町村で廃車してある場合) |
(1)軽自動車税申告書 (2)廃車証明書 (3)住民票の写しまたは住民登録地が記載された運転免許証のコピー ※ 牛久市に住民登録がない場合のみ |
|
市外から転入したとき (前市区町村で廃車してない場合) |
(1)軽自動車税申告書 |
|
名義変更 | 廃車してある原動機付自転車等を譲り受けたとき | (1)軽自動車税申告書 (2)廃車証明書 (3)譲渡証明書 ※ 譲渡証明の欄がある場合で、その欄に記入・押印がある場合は不要 (4)住民票の写しまたは住民登録地が記載された運転免許証のコピー ※ 牛久市に住民登録がない場合のみ |
牛久市のナンバープレートが付いた原動機付自転車等を譲り受けたとき | (1)軽自動車税申告書 (2)標識交付証明書 (3)譲渡証明書 ※ 軽自動車税申告書の証明欄に記入・押印がある場合は不要 (4)住民票の写しまたは住民登録地が記載された運転免許証のコピー ※ 牛久市に住民登録がない場合のみ |
|
他市区町村のナンバープレートが付いた原動機付自転車等を譲り受けたとき | (1)軽自動車税申告書 (2)ナンバープレート (3)標識交付証明書 (4)譲渡証明書 ※ 軽自動車税申告書の証明欄に記入・押印がある場合は不要 (5)住民票の写しまたは住民登録地が記載された運転免許証のコピー ※ 牛久市に住民登録がない場合のみ |
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廃車 | 廃棄、譲渡または、市外転出をするとき | (1)軽自動車税廃車申告書 (2)ナンバープレート (3)標識交付証明書 |
盗難に遭ったとき (ナンバープレートのみの盗難を含む) |
(1)軽自動車税廃車申告書 |
|
ナンバープレートをき損または紛失したとき(ナンバープレートの再交付) | (1)軽自動車税申告書 (2)軽自動車税廃車申告書 (3)標識交付証明書 (4)弁償金(200円) ※紛失の場合のみ (5)ナンバープレート ※き損の場合のみ |
〇 廃車証明書は、市区町村によっては「廃車申告受付書」など名称が異なる場合があります。
〇 標識の再交付における弁償金以外は、申告手続に費用はかかりません。
〇 原付バイク等を譲るときは、廃車の手続をしてからお譲りください。
≪注意≫廃車せずに譲った場合、譲り受けた人が名義変更の手続をしないと、いつまでも元の所有者に課税されてしまいます。
問い合わせ先
『牛久市』ナンバーのもの
牛久市税務課
☎029-873-2111
『土浦』ナンバーで2輪のもの
茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所 (土浦市卸町2-1-3)
☎050-5540-2018
『土浦』ナンバーで4輪のもの
軽自動車検査協会茨城事務所土浦支所 (つくば市島名字前野3915 ※つくば市諏訪C23街区5)
☎050-3816-3106
減免対象区分表
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている方
区分 | 級別または程度 |
---|---|
視覚障害 | 1級から4級までの各級 |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
上肢機能障害 | 1級及び2級 |
下肢機能障害 | 1級から6級までの各級 ただし生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合は1級から3級までの各級 |
体幹機能障害 | 1級から3級までの各級及び5級 ただし生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合は1級から3級までの各級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 1級及び2級 移動機能 1級から6級までの各級 |
心臓機能障害 | 1級及び3級 |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 |
小腸機能障害 | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
喉頭摘出による音声機能障害(音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害) | 3級 |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
※障害が複数ある場合は、牛久市税務課にお問い合わせください。
(2) 療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
知的障害又は精神障害 | 重度の知的障害者で療育手帳に 「A」 「Ⓐ」 判定の表示がある方 |
精神障害者保健福祉手帳の 「1級」 を持っている方のうち、自立支援医療受給者証(精神通院)か医療福祉費受給者証の交付を受けている方、もしくは当該障害の治療の為に通院している方 |
(3) 戦傷病者手帳の交付を受けている方
区分 | 級別または程度 |
---|---|
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
上肢機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢機能障害 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 ただし生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合は特別項症から第3項症までの各項症 |
体幹機能障害 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 ただし生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合は特別項症から第4項症までの各項症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
喉頭摘出による音声機能障害(音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害) | 特別項症から第2項症までの各項症 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】 ファックス番号:029-873-7510
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