督促手数料の改正について(2019年7月2日更新)
平成26年4月1日より市税(国民健康保険税含む)・後期高齢者医療保険料及び介護保険料の督促手数料を100円に改正となりますのでお知らせいたします。
督促手数料
税金等を納期限までに納付しない場合は、納期限後20日以内に督促状を発送することとなっておりその手数料がかかります。
督促の目的
・納付意識を高め積極的な納付を促進します。
・時効中断の効果をもつとともに、滞納処分の前提要件となります。
督促手数料の改正経過
改正時期 | 一通当たりの金額 |
---|---|
昭和38年10月1日から | 20円 |
昭和51年 7月1日から | 50円 |
平成26年 4月1日から | 100円 |
根拠法令
地方税法、地方自治法、市税条例、会計規則
問い合わせ先
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