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野外焼却(野焼き)について(2025年12月16日更新)

野外焼却(野焼き)は犯罪です

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、廃棄物の野外での焼却は原則禁止とされています。

ごみや草木などの廃棄物を法律の許可基準を満たさない簡易な焼却炉や空き地、ドラム缶、掘った穴などで廃棄物を焼却することは、法律により禁止されており、違反すると厳しく罰せられます。
野焼きは、煙、すす、悪臭などにより周辺の住民の方々に迷惑をかけるばかりだけでなく、ダイオキシン類などの有害な物質を発生させ、人の健康や生活環境への影響が懸念されるほか、火災の原因にもなります。ごみは適正に処理しましょう。

 

違反した場合は罰則があります。

法律に違反して野焼きを行った場合、違反者には5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下(法人の場合、3億円以下)の罰金、またはその両方が科せられることがあります。

 

野外焼却(野焼き)の一部例外について

次のような野焼きは例外的に認められていますが、周辺住民から苦情が寄せられるような場合は、指導の対象となります。

・国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

・風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

・農業、林業または、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

例外に該当する場合であっても

・周辺住民にぜんそくなどの呼吸器系疾患の人がいる可能性を考慮して、できるだけ焼却は控えましょう。

・やむを得ず焼却をする場合でも、風向きや時間帯に十分配慮し、特に風の強い日には、延焼や煙の被害が広がるおそれがあるのでやめましょう。乾燥注意報等の発令時は、絶対に行わないようにしましょう。

・近隣の迷惑にならないよう、燃やすものをよく乾燥させ、少量ずつ短時間で焼却するなど、煙やにおいが少なくなるよう工夫をしましょう。

・消火器や水などを準備し、火災に十分留意して、消火するまでその場を離れないようにしましょう。

 

野外焼却(野焼き)を見つけたら「不法投棄110番」へ!!

・野焼きを発見した場合は「不法投棄110番」へ通報してください。

≪不法投棄110番 TEL:0 1 2 0フリーダイヤル5 3 6いつもみんなでむらなく3  8  0みはれ(受付時間:平日8時30~17:15)≫

受付時間外は牛久警察署生活安全課(029-871-0110)へ連絡をお願いします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは廃棄物対策課です。

第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1571~1573) ファックス番号:029-871-8888

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