1. ホーム
  2. 仕事・産業・企業誘致
  3. 土地取引・開発行為
  4. 開発行為
  5. 開発許可申請等に係る宅地造成及び特定盛土規制法の取扱い

仕事・産業・企業誘致

開発許可申請等に係る宅地造成及び特定盛土規制法の取扱い(2026年4月24日更新)

開発許可によるみなし(盛土規制法みなし許可)

 盛土規制法の許可が必要となる工事であっても、開発許可を受けた場合は盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。(以下、盛土規制法みなし許可とします。)

画像5

 工事が盛土規制法みなし許可に該当する場合は、開発行為事前協議申請及び開発許可申請において「盛土規制法みなし許可(宅地造成及び特定盛土等規制法第15条第2項)申請書類一覧表」に掲げる資料一式を添付する必要があります。

 盛土規制法みなし許可においては、茨城県に対する盛土規制法自体の許可申請は不要となりますが、一定規模の盛土等や特定工程を伴う計画においては、建築住宅課に対して中間検査申請や定期報告が必要となります。

盛土規制法みなし許可申請書類一覧表 [PDF形式/1.03MB]

【注意】開発許可申請以外(建築許可申請、60条証明書交付申請等)については、盛土規制法みなし許可には当たらず、茨城県に対して盛土規制法自体の許可申請(宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項)が必要となります。該当となる場合は、茨城県県南県民センター建築指導課にご確認ください。

中間検査

 盛土規制法みなし許可において、以下いずれかの規模の盛土等が発生し、かつ特定工程注1が伴う工事であった場合には建築住宅課による中間検査の対象となります。

太陽光

 注1 特定工程とは、盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設として暗渠排水工を設置する工事を指します。

 中間検査の対象となる場合、特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に以下の書類を建築住宅課まで提出する必要があります。中間検査を受け、中間検査合格証が交付された後、その後の工程に進むことができます。

1.中間検査申請書

2.代理人が申請する場合は委任状

3.工事内容を明示した平面図

4.その他市長が必要と認める図書

定期報告

 盛土規制法みなし許可において、以下いずれかの規模の盛土等が発生し、かつ工期が3か月以上の場合には定期報告の対象となります。

太陽光

 

 定期報告の対象となる場合、許可日から3か月ごとに以下の書類を建築住宅課まで提出する必要があります。

1.定期報告書

2.代理人が報告する場合は委任状

3.届出地及びその周辺の写真

4.その他市長が必要と認める図書

様式集

申請書:牛久市都市計画法施行細則様式3号の2 [WORD形式/27.45KB]

定期報告書:牛久市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則様式第2号 [WORD形式/29.4KB]

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建築住宅課です。

分庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線2561~2564) ファックス番号:029-872-2955

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

Q1.このページは見つけやすかったですか?
Q2.このページの内容は分かりやすかったですか?
Q3.このページの内容は役に立ちましたか?
Q4.このページへどのようにしてたどり着きましたか?
スマートフォン用ページで見る