請求書への押印が省略できるようになりました。(2026年3月25日更新)
請求書への押印省略
牛久市に提出していただく請求書について、一定の条件を満たしている場合、押印が省略できるようになりました。
なお、押印して提出する場合の取扱いは従来どおりです。
押印を省略する場合
・押印を省略する場合は、発行責任者及び担当者の氏名(フルネーム)、電話番号の記載が必要となります。
「発行責任者」とは役職にかかわらず、請求書を発行するにあたり責任のある方をいいます。
「担当者」とは当該取引に関する事務を担当される方をいいます。
・電話番号
法人、個人事業主 他:固定電話番号の記載を原則とし、固定電話を設置していない場合にのみ、携帯電話番号の記載をお願いします。
個人:連絡のとりやすい電話番号(携帯電話番号でも可)の記載をお願いします。
※個人(個人事業主を除く)の場合は、発行責任者及び担当者の記載は不要です。
・発行責任者及び担当者は、同一人物でも構いません。
注意事項
・提出された請求書の内容確認のため、必要に応じて担当課から連絡させていただく場合がございます。
・提出された請求書に訂正があった場合は、訂正印が正当な請求印と同一であることを確認できないため再提出の対応となります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは会計課です。
本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線3601~3603) ファックス番号:029-873-7510
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