くらし・手続き

令和8年4月1日から離婚届書の様式が変更になります(2026年3月16日更新)

離婚届書の様式や親権等に関する規律が変更になります

・民法改正法が令和8年4月1日に施行され、離婚後も父母双方が親権者と定めることができるようになる等、父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されます。これに伴い、離婚届書も新しい様式(以下「新様式の離婚届」という。)に定められます。
・これまで離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、この改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)も選択できるようになります。 

令和8年3月31日までに離婚届(協議離婚)を届出する場合

・改正前の離婚届書(共同親権の文言がないもの。以下「旧様式の離婚届」という。)で届出いただけます。
・「新様式の離婚届」は使用できません。
・未成年のお子さんがいる場合、離婚後の未成年の子の親権は
➡父母のどちらか一方に定めなければなりません(単独親権)。

令和8年4月1日以降に、離婚届(協議離婚)を届出する場合

【未成年のお子さんがいる場合】
「新様式の離婚届」(必ずA3サイズで印刷) で届出を行ってください。
 夫妻の署名欄、証人欄が従来の位置と異なりますのでご注意ください。
・離婚後の未成年の子の親権について
➡父母のどちらか一方(単独親権)もしくは
父母が共同で行う(共同親権)欄に未成年の子の氏名を記入してください。
【未成年のお子さんがいない場合】
・従来の「旧様式の離婚届」でも「新様式の離婚届」でも届出いただけます。

 

令和8年4月1日以降に、旧様式の離婚届(協議離婚)で届出する場合

【未成年のお子さんがいる場合】
「旧様式の離婚届」で届出を行う場合は、下記2つの書類をそろえて、夫と妻それぞれが署名して届出してください。

(1)「旧様式の離婚届」※夫妻の署名が必要です。
(2)旧様式に添付する「別紙」※夫妻の署名が必要です。
※未成年の子がある夫婦が、改正前の旧様式のみ(旧様式に添付する「別紙」がない状態)で離婚届出を行った場合、夫と妻それぞれに追加で記入・署名をいただきます。即日での受理ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 
※必要事項を記入し、夫と妻それぞれが署名したものを離婚届に添付の上、届出をしてください。
【未成年のお子さんがいない場合】
・従来の「旧様式の離婚届」でも届出いただけます。

 

離婚後の親権者の定めが話し合いで整わない場合

離婚について当事者間の話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、家庭裁判所の調停等の手続を利用することができます。

裁判離婚の場合

上記書類に加え、裁判所から交付された以下の判決を確認できる書類の添付が必要です。

  • 調停離婚:調停調書の謄本
  • 審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
  • 和解離婚:和解調書の謄本
  • 認諾離婚:認諾調書の謄本
  • 判決離婚:判決書の謄本と確定証明書

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