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令和8年度分から国民健康保険税に「子ども・子育て支援金分」が加わります(2026年3月30日更新)

 子育て世帯への経済的支援を拡充するために、令和8年4月分から「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。子ども・子育て支援金は、加入する医療保険制度(国民健康保険、後期高齢者医療、被用者保険)ごとに保険料が決められ、医療保険料とあわせて拠出いただきます。
 そのため、国民健康保険に加入されている方からも、これまでの国民健康保険税(医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分)に新たに「子ども・子育て支援金分」を加えてお支払いいただくことになりました。

令和8年度分の国保税の金額は、7月中旬ごろに発送予定の納付書をご確認ください。

 

令和8年度の国民健康保険税率等

内訳 区分 令和7年度 令和8年度   
医療給付費分 所得割 5.39% 5.39%
均等割 28,800円 28,800円
後期高齢者支援金分 所得割 2.95% 2.95%
均等割 14,400円 14,400円
介護納付金分 所得割 2.70% 2.70%
均等割 15,600円 15,600円
子ども・子育て支援金分 所得割 0.29%
均等割 1,750円
18歳以上均等割

150円

※子ども・子育て支援金分以外の税率・税額については、令和7年度から変更はありません。

 

子ども・子育て支援金分の賦課額について

所得割 均等割(18歳以上の被保険者のみ)   
均等割   18歳以上均等割※   合計   
0.29% 1,750円 150円 1,900円 

※ 「子ども・子育て支援金」の均等割は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までのこども」である被保険者については、10割軽減されることとなっています。そして、その軽減された分は「18歳以上均等割」として、18歳以上の被保険者が、本来の均等割に加えて負担することとなります。

■国民健康保険においては、低所得者に対する応益分支援金の軽減措置(これまでと同様の所得階層別の軽減率(7割、5割、2割))、被保険者の支援金額 に一定の限度(賦課上限)を設ける措置等を設けることとし、詳細は現行の医療保険制度に準ずる形で実施します。
■国民健康保険における支援金については、本制度が少子化対策に係るものであることに鑑み、納付金等の対象とする子どもがいる世帯の拠出額が増えないよう、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前までの子どもに係る支援金の均等割額の免除措置を講じます。
■保険者への財政支援として、医療保険制度における介護納付金の例を参考に、保険者の支援納付金の納付業務に係る事務費の国庫負担等、国民健康保険に関する定率負担・補助等の措置が講じられます。

 

子ども・子育て支援金分の使途について

 子ども・子育て支援金制度は、社会全体で子育てを支えるという、新しい分かち合い・連帯の仕組みであり、この支援金の使い途は、子ども・子育て支援法で次の子育て支援の取り組みに充てるものとされています。

【子ども・子育て支援金により拡充される給付の例】

(1)児童手当の拡充(2)妊婦のための支援給付(3)出生後休業支援給付(4)育児時短就業給付(5)こども誰でも通園制度(6)育児期間中の国民年金保険料免除

 

子ども・子育て支援金分制度についての問い合わせ窓口

こども家庭庁コールセンター0120-303-272

受付時間:9時から18時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

その他、子ども・子育て支援金制度の詳細についてはこども家庭庁のホームページをご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療年金課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510

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