飲用として利用する井戸水におけるPFOS及びPFOA(フッ素化合物)の検査が義務付けられました。(令和8年4月1日より)(2026年4月6日更新)
フッ素化合物の一種として日本国内で過度の検出が問題となっているペルフルオロオクタンスルホン酸(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)が「水質基準に関する省令」に定める水質基準項目として追加されたことを受けて、「牛久市安全な飲料水の確保に関する条例施行規則」ならびに「飲用井戸等の安全確保のための指針」において所要の改正を行いました。
以上の改正により、令和8年4月1日からは牛久市内における専用水道や小規模水道および飲用井戸等におきまして管理者によるPFOS及びPFOAの定期的な水質検査をお願いいたします。
【専用水道】※水道法
地下水等を水源(県南水道企業団が供給する上水道のみを水源とする場合を除く)として寄宿舎、社宅、療養所等に飲用水を供給するための施設であって次の(1)または(2)のいずれかに該当するものをいいます。
(1)100人を超える者にその居住に必要な水を供給。
(2)1日の最大給水量が20立方メートルを超える場合。
【小規模水道】※牛久市安全な飲料水の確保に関する条例、牛久市安全な飲料水の確保に関する条例施行規則
専用水道以外であって、地下水を水源として次のいずれかに飲用水を供給するものをいいます。
(1)50人以上100人以下の特定の地域の居住者(水道組合等)
(2)50人以上100人以下の規則で定める建築物等の使用者や利用者
※規則で定める建築物等:共同住宅、事務所・工場等の事業所、宿泊施設、病院、図書館等の公共施設、社会福祉施設 etc
(3)100人以下の賃貸用の住宅や建築物の居住者(下宿を除く)
【飲用井戸等】※(牛久市)飲用井戸等の安全確保のための指針
地下水を水源として次の(1)または(2)のいずれかに飲用水を供給するものをいいます。
(1)個人住宅の井戸の使用者または地域における50人未満の共同使用者
(2)事務所・工場等の事業所、学校、宿泊施設、病院、公共施設等で常時50人未満の使用者
関連ファイルダウンロード
- 牛久市安全な飲料水の確保に関する条例(平成26年3月20日条例第2号)PDF形式/214.21KB
- 牛久市安全な飲料水の確保に関する条例施行規則(平成26年3月20日規則第6号)改正後PDF形式/1.26MB
- 指針(改正後) PDF形式/166.29KB
- R8.4.1水道施設別水質検査項目一覧PDF形式/558.81KB
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