(後期高齢者医療制度)医療機関等の受診方法について(2025年12月2日更新)
資格確認書について
後期高齢者医療制度に加入されている方全員に、令和7年8月1日から令和8年7月31日まで有効の「資格確認書」を交付しています。
この「資格確認書」は病院等を受診する際に「健康保険証」の代わりとして使用できます。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、健康保険情報を紐づけすることで「マイナ保険証」として、「健康保険証」の代わりとして病院等を受診することができます。

- (注意1)令和7年8月2日以降に75歳になった等の理由で新規に茨城県の後期高齢者医療制度に加入した方は、資格取得日から有効の「資格確認書」を交付しています。
- (注意2)国の暫定的な運用として、後期高齢者医療制度に加入している方は、令和8年7月31日までの期間の間について、マイナ保険証の登録の有無に関わらず、「資格確認書」を交付しています。
- (注意3)資格確認書の暫定的な運用期間の終了後、マイナ保険証の利用登録がお済みの方には、以下のとおり資格情報のお知らせが交付される予定です
医療機関等での受診方法
令和7年8月以降、次のいずれかの方法で受診してください。
(1)マイナ保険証をお持ちの方
〇医療機関や薬局の窓口に設置されている専用機器に、マイナ保険証を読み取らせて受診してください。
もし健康保険証情報がマイナンバーカードに紐づけられていない場合は、医療機関等の窓口で紐づけ手続きを行うことが可能です。
※「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードと健康保険証情報を紐づけたものです。スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルを利用して資格情報を確認できます。
★マイナ保険証の利用登録方法

(2)マイナ保険証をお持ちでない方
〇「資格確認書」を医療機関・薬局の窓口に提示して受診してください。資格確認書は従来の健康保険証と同じように使用できます。
※今回発行した資格確認書の有効期限は令和8年7月31日までです。
| 有効期限 | 令和8年7月31日まで |
|---|---|
| 資格確認書の色 |
<資格確認書:セピア色> |
【重要】減額・限度額認定証は廃止になりました
従来の「限度額適用認定証(青色)」や「標準負担額減額認定証(黄色)」は、令和6年12月2日に被保険者証の新規発行が廃止されたことに伴い、今後発行されることはありません。
これらの証に代わり、令和7年8月1日から使用する「資格確認書」に必要な情報(限度区分)が記載されています。
- 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証【黄色】
- 後期高齢者医療限度額適用認定証【青色】

これらの証は今後発行されません。そのため、令和7年8月1日から有効となる「資格確認書」をお送りした際には【黄色】や【青色】の証は同封されていませんのでご注意ください。
過去にこれらの証をお持ちだった方は…
以前、【黄色】や【青色】の証の交付を受けていた方は、新しい「資格確認書」に「限度区分」が記載されています。
どこを確認すればいいの?
→ 届いた「後期高齢者医療資格確認書」の中で、『負担割合』のすぐ下にある『限度区分』をご確認ください。
【わからないことはご相談ください】
制度変更により、不安やご不明点がある方がいらっしゃると思います。
心配がある場合は、医療年金課までお問合せください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは医療年金課です。
本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510
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