戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(2025年5月23日更新)
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」が令和7年5月26日に施行され、今後、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
※出生届や帰化届等により、令和7年5月26日以降に初めて戸籍が作成される方については、下記の手続によらず、届出時の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
※詳細は法務省ホームページをご確認ください。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ | ||
1 |
(令和7年5月26日以降) 本籍地からの通知書が届く |
戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名についての通知書(原則として筆頭者宛て)が届きます。本籍地が牛久市の方は令和7年8月頃に通知予定です(発送日は市区町村によって異なります)。 ※通知書は住民票のある市区町村からではなく、本籍地の市区町村から送付されます。同じ戸籍で同じ住所の方、最大4名1通で送付されます。 |
2 |
通知書の内容を確認 |
通知書に記載の振り仮名に誤りがないか確認します。拗音・促音「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」の表記もよくご確認ください。 ●通知された振り仮名が正しい場合 → 振り仮名の届出は不要です。 届出をしなくても、通知に記載された振り仮名が令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。 ●通知された振り仮名が実際使用している振り仮名と異なっている場合 → 令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出が必要です。マイナポータルを利用したオンラインからの届出、郵送のほか窓口のいずれかで届出をしてください。 (例)名が「京子」の方…振り仮名が「キヨウコ」と表記されていて、日常的に使用している振り仮名が「キョウコ」である場合 → 振り仮名の届出が必要 ※内容については本籍地の市区町村へお問い合わせください。 |
3 |
(令和7年5月26日~令和8年5月25日) 振り仮名に誤りがある場合もしくは戸籍に振り仮名を早く記載したい場合は、「氏」や「名」の振り仮名の届出 |
振り仮名に誤りがある場合もしくは戸籍に振り仮名を早く記載したい場合は、改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に「氏」や「名」の振り仮名の届出をしてください。 ※振り仮名の届出後、振り仮名を変更したい場合は家庭裁判所の許可が必要です。 |
4 |
(令和8年5月26日~) 市区町村長により振り仮名が記載される |
改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に届出がなかった方については、通知書に記載されている振り仮名が市区町村長の職権により戸籍に記載されます。 ※上記記載後、振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可なくご自身の届出により1回変更することが可能です。2回目の変更からは、家庭裁判所の許可が必要です。 |

届出ができる人(通知書の振り仮名が正しい場合、届出は不要)
【届出人】届出人は、「氏」の振り仮名の届出と「名」の振り仮名の届出で異なります。
(書面での届出の場合、ご本人が記入すれば、届書の持参はご本人でなくとも可)
「氏」の振り仮名の届出人 |
戸籍の筆頭者 |
「名」の振り仮名の届出人 |
各自で届出。15歳未満の方は、親権者が届出人。 |
【届出方法】令和7年5月26日以降、下記いずれかの方法で届出
マイナポータルからの届出 |
【必要なもの】 |
郵送による届出 |
【必要なもの】 届書の様式届書の様式は、法務省のサイトからダウンロードするか、お近くの市区町村窓口で取得もしくは下記の様式をご自分で印刷してください。サイズは必ず「A4サイズ」で印刷してください。 |
窓口での届出 |
【必要なもの】 |
【共通の注意事項】
・通知書に記載されている振り仮名以外の振り仮名を届け出る場合、現に使用されていることを確認するための資料(パスポート・預貯金通帳等)の提示・提出を求める場合があります。
・届出をした振り仮名は、戸籍証明書にすぐには記載されません。
【制度に関する問い合わせ】
国コールセンターTEL 0570-05-0310
詐欺にご注意ください
振り仮名の届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
●届出に手数料はかかりません
●届出をしなくても罰則はありません
正しい振り仮名の場合、届出は不要です。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されてますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
関連リンク
- 法務省「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイトにリンクします)
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