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仕事・産業・企業誘致

労働安全衛生に関する教育を実施しましょう(2025年2月27日更新)

 労働安全衛生法第59条第1項では、「事業者は労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない」こととされています。
 農林水産省ホームページに掲載されている教育用のリーフレット、事業者向けテキストをご活用いただき、雇入れ時の教育を実施しましょう。

労働安全衛生に関する教育を実施しましょう!:農林水産省

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業政策課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1511~1513) ファックス番号:029-871-5781

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