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森林の土地の所有者届出制度について(2025年2月27日更新)

森林の土地を取得したときは市役所への届出が必要です。

 森林の土地の所有者届出制度の概要 [PDF形式/777.39KB]
 ※国土利用計画法に基づく「土地の売買契約の届出」を提出している方は対象外です。

  1. 森林法により地域森林計画の対象となっている森林を、個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得したときは、所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出が必要です。(※窓口、郵送、電子メールのいずれかの方法でご提出ください。なお、電子メールにてご提出される場合は、下記の添付書類と併せてnousei☆city.ushiku.ibaraki.jp(☆を@に変えてください)にお送りください。)
  2. 届出書の用紙は、農業政策課に備えてあります。
  3. 取得した土地が地域森林計画の対象森林になっているかどうかは、農業政策課で確認できます。
  4. 詳しくは、農業政策課又は県南農林事務所林業振興課へお問い合わせください。

様式・必要書類

森林の土地の所有者届出書様式 [WORD形式/33.65KB]
・取得した土地の位置を示す地図
・取得した土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業政策課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1511~1513) ファックス番号:029-871-5781

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