令和6年分障害者控除対象者認定書について(2025年1月23日更新)
要介護認定を受けている方のうち、所得税及び市民税・県民税の申告の際に障害者控除を適用できる方に対して、障害者控除対象者認定書をお送りします。
障害者控除とは
所得税及び市民税・県民税について、納税者本人、又はその扶養親族が対象者となる場合、一定の金額の所得控除を受けることができるものです。
控除を受けるためには申告が必要となります。
詳しくは国税庁ホームページ「障害者控除」をご覧ください。
対象になる方
- 令和6年12月31日(基準日)時点で要介護認定が有効であり、認定を受ける際の調査において「認知症高齢者の日常生活自立度」が2a、2b、3a、3b、4、5のいずれか、又は「障害高齢者の日常生活自立度」がA1、A2、B1、B2、C1、C2のいずれかである方
- 障害者手帳をお持ちの方で上記の要件に該当しており、障害者手帳での判定では普通障害に相当するが、上記要件での判定では特別障害に相当する方
※お亡くなりになっていた方は、送付対象とはなりません。ご希望の場合はご申請ください。
※「障害者控除対象者認定書」は、税申告の際にのみ使用する書類であり、送られた方を「障害者」として認定するものではありません。
送付スケジュール
窓付き封筒に封入した「障害者控除対象者認定書」を、令和7年1月27日(月)から送付します。
障害者控除対象者認定書がお手元に届くまで、郵便事情等を考慮し、8日程度お待ちください。
確定申告
所得税および復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税額等を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された所得税および復興特別所得税や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
詳しくは、牛久市ホームページ「確定申告について(令和6年分)」及び国税庁ホームページ「令和6年分確定申告特集」をご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。
本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1751~1756) ファックス番号:029-874-0421
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