税申告のための障害者控除対象者認定書が必要な方は申請が必要となります(2026年2月5日更新)
令和8年1月1日から申請が必要になりました
昨年までは、牛久市独自の施策として税申告のための障害者控除対象者の認定を受けようとする方は障害者控除対象者認定申請書を提出いただくことなく、牛久市から対象者へ障害者控除対象者認定書を一括送付していました。
しかし、令和8年1月1日からは、牛久市で使用しているシステムが全国共通の標準仕様になったことに伴い、対象者からの申請書をもって牛久市が認定を行います。
つきましては、同認定書が必要な方は、障害者控除対象者認定申請書 [WORD形式/18.3KB]に必要事項を記入し、高齢福祉課の窓口まで提出してください。
申請の結果については、申請者宛てに後日郵送にて通知いたします。
※申請から発行までには1週間から2週間程度かかる場合もありますので、お時間に余裕を持って申請してください。
※発行手数料は無料です。
発送状況
【令和8年2月4日】…2月3日受付分まで、郵送いたしました。
【令和8年2月2日】…1月29日受付分まで、郵送いたしました。
【令和8年1月28日】…1月27日受付分まで、郵送いたしました。
【令和8年1月26日】…1月23日受付分まで、郵送いたしました。
【令和8年1月21日】…1月20日受付分まで、郵送いたしました。
【令和8年1月19日】…1月16日受付分まで、郵送いたしました。
【令和8年1月16日】…1月14日受付分まで、郵送いたしました。
【令和8年1月15日】…1月5日受付分まで、郵送いたしました。
障害者控除とは
所得税及び市民税・県民税について、納税者本人、又はその扶養親族が対象者となる場合、一定の金額の所得控除を受けることができるものです。
控除を受けるためには申告が必要となります。
詳しくは国税庁ホームページ「障害者控除」をご覧ください。
対象になる方
- 令和7年12月31日(基準日)時点で要介護認定が有効であり、認定を受ける際の調査において「認知症高齢者の日常生活自立度」が2a、2b、3a、3b、4、Mのいずれか、又は「障害高齢者の日常生活自立度」がA1、A2、B1、B2、C1、C2のいずれかである方
- 障害者手帳をお持ちの方で上記の要件に該当しており、障害者手帳での判定では普通障害に相当するが、上記要件での判定では特別障害に相当する方
※「障害者控除対象者認定書」は、税申告の際にのみ使用する書類であり、対象者を「障害者」として認定するものではありません。
確定申告
所得税および復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税額等を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された所得税および復興特別所得税や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
詳しくは、牛久市ホームページ「確定申告について」及び国税庁ホームページ「令和7年分確定申告特集」をご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- 障害者控除対象者認定申請書WORD形式/18.3KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。
本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1751~1756) ファックス番号:029-874-0421
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