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(後期高齢者医療制度)令和6年12月2日からの医療機関等の受診方法(2025年4月23日更新)

マイナ保険証がなくてもこれまでどおり医療機関等を受診できます

令和6年12月2日からマイナ保険証(※1)をお持ちでない方でも、有効期限前の被保険者証又は資格確認書で、これまでどおり医療機関等を受診することができます。

※1 マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証の情報を紐づけしたものです。スマートフォンをお持ちの場合は、マイナポータルにアクセスすることで、資格情報をダウンロードできます。

現行の保険証の廃止及び資格確認書の暫定運用について

マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日付で現行の保険証が廃止されることになります。令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用可能です。12月2日以降、転居等で保険証の記載内容が変わった場合、現行の保険証は使えなくなり、マイナ保険証か資格確認書をご利用いただくことになります。

後期高齢者医療制度では資格確認書の暫定運用として、令和6年12月2日以降に新しく資格取得された方、券面記載事項に変更や保険証の再発行を申請した方へ、マイナ保険証の利用登録状況に関わらず、資格確認書を発行しています。

この暫定運用は、令和7年7月31日までの予定でしたが、令和8年7月31日まで継続することが決まりました。

これにより、令和7年7月中旬頃に全ての被保険者の方へ令和7年8月1日から有効となる資格確認書を送付します。

 

被保険者証と資格確認書について

名称

後期高齢者医療被保険者証

後期高齢者医療資格確認書

証のイメージ

R6後期被保険者証

< エンジ色 >

後期高齢者医療資格確認書

 < 緑色 >

有効期限

令和7年7月31日

令和7年7月31日

交付理由

令和6年12月1日までに

1.後期高齢者医療制度に新規加入(75歳到達)した方

2.牛久市に転入したことにより、新規に後期高齢者医療制度に加入した方

3.世帯員の増減、所得の修正等により、後期高齢者医療被保険者証の記載内容に変更があった方

 

令和6年12月2日以降に

1.後期高齢者医療制度に新規加入(75歳到達)した方

2.牛久市に転入したことにより、新規に後期高齢者医療制度に加入した方

3.世帯員の増減、所得の修正等により、後期高齢者医療被保険者証の記載内容に変更があった方

4.被保険者証を紛失等の理由により再発行を希望した方

令和7年8月以降の対応

発行しない

発行する

※令和8年7月31日までの暫定運用

 

窓口負担割合等のご相談窓口

後期高齢者医療制度の被保険者の方で、医療機関等からの請求額について窓口負担割合や限度額適用区分が誤っているのではないかと疑問に思われた場合は、茨城県後期高齢者医療広域連合(事業課資格保険料係)へご相談ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療年金課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510

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