【受付は終了しました】令和6年度住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯あたり10万円)について(2024年10月16日更新)
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度住民税非課税世帯又は令和6年度住民税均等割世帯へ給付金を支給します。
給付対象者
1 住民税非課税世帯
対象となる世帯は以下の1及び2の要件を満たす世帯です。
1 令和6年6月3日時点で牛久市に住民票がある。
2 世帯全員が令和6年度住民税均等割が課税されていない世帯である。
2 住民税均等割のみ課税世帯
対象となる世帯は以下の1及び2の要件を満たす世帯です。
1 令和6年6月3日時点で牛久市に住民票がある。
2 世帯全員が令和6年度住民税所得割が課税されておらず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税されている世帯である。
但し、下記に該当する世帯は対象外です。
※令和5年度住民税非課税世帯への給付金(1世帯あたり7万円)の対象世帯。
※令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯あたり10万円)の対象世帯。
※世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいる世帯。
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯。
※租税条約に基づき、課税を免除された方を含む世帯。
住民税均等割について
※茨城県内の住民税均等割の税額は5千円です。(都道府県により異なります)
※住民税均等割額と森林環境税を合わせて6千円(住民税均等割が茨城県内で課税されている場合)を超えた税金が課せられてる場合は所得割が課税されているので、「住民税均等割のみ課税」に該当しません。
※定額減税により、住民税所得割額が 0円になった場合は「住民税均等割のみ課税」に該当しません。
配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方(DV等避難者)
配偶者やその他の親族等から暴力を理由に避難している方(DV等避難者)で、住民票を移すことができない場合でも、配偶者や親族と生計を別にし、収入が住民税均等割のみ課税世帯相当額であると、現在お住まいの市区町村で給付金を受け取ることができる場合があります。申請にはDV等避難者であることを証明する書類等が必要です。詳しくはお問合せください。
申請方法
1.確認書が届いた世帯
令和6年6月3日時点で牛久市に世帯全員の住民登録があり、令和6年1月1日時点の住民税の情報がある世帯
対象となる世帯の要件を満たしている世帯に関し、確認書を郵送しております。
令和6年7月23日から順次発送開始します。
内容をご確認いただき、給付対象世帯に該当する場合のみ返信用封筒にて返送してください。
2.申請書の提出が必要な世帯
(1)令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯、牛久市に住民税の情報がない方を含む世帯
転入前の市区町村の課税状況を確認し、確認がとれた世帯から順次、確認書を発送いたしますが、届出の内容によっては本市での給付対象として確認できず、確認書を発送できない場合があります。ご自身が対象に当てはまると思われる場合は、申請書を記入し、必要な書類を添付して、郵送にて申請いただきますようお願いします。
(2)令和6年7月以降に子どもが生まれた世帯、牛久市外に住む18歳未満の子どもを扶養している世帯
確認書作成日(令和6年7月10日)以降に出生した子どもがいる場合や牛久市外に住む18歳未満の子どもを扶養している場合、申請書の提出が必要となります。
給付額と子ども加算額について
1世帯当たり10万円(原則世帯主名義の口座に振り込みます。)
18歳未満の子どもがいる世帯は子ども1人につき5万円を加算します。
※18歳未満のこどもについて 平成18 年4月2日生まれ~令和6年9月30日生まれの子ども
給付金の支給日
受理した確認書・申請書は、順次審査を行い支給を決定いたします。
振込までは2週間から1か月程度かかりますが、混雑状況により前後することがあります。
具体的な支給日につきましては、支給が決定し次第、各世帯宛に発送される通知書にてご確認ください。
提出期限
確認書及び申請書の返送期限 令和6年9月30日(月) 必着
※ 令和6年7月10日から令和6年9月30日までに出生した子どもがいる世帯について
★ 確認書の提出期限:令和6年9月30日(月) 必着
★ 申請書の提出期限:令和6年10月15日(火) 必着
その他
・記載内容や添付書類に不備があると、給付ができない場合がありますので、ご注意ください。
・原則として世帯主名義以外の口座には振込ができません。
※但し、令和6年6月4日以降に世帯主が死亡した場合において、他の世帯構成員がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった方に振込みます。
・現金でのお渡しはできません。
・申請期間中に申請書、または確認書の提出ができない場合は給付を辞退したこととなりますのでご注意ください。
給付金の詐欺・個人情報の搾取にご注意ください。
牛久市や都道府県・国等から
「市役所職員が訪問により確認書・申請書を回収する」こと、「現金自動預払機(ATM)の操作をお願いする」こと、「メールを送り、URLを開いて申請手続きを求める」ことはありません。
その他、不審な電話や郵便物にはご注意ください。
定額減税制度について
- 令和6年度の個人住民税に適用される定額減税について(別ページに移動します)
- 定額減税に関するよくある質問(別ページに移動します)
- 定額減税額を引ききれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)(別ページに移動します)
お問合せ
牛久市給付金コールセンター(申請方法等についてのお問合せ)
電話番号:0570-000-730
受付時間:午前9時から午後5時(平日)
関連ファイルダウンロード
- 【様式第7号】申請書(支援給付金)PDF形式/980.12KB
- 【様式第7号】申請書(支援給付金)記入見本PDF形式/1.01MB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】 ファックス番号:029-873-7510
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