市街化調整区域における自己用住宅建築(2023年12月4日更新)
牛久市では、都市計画法に基づき、都市の健全で秩序ある発展を図るため、市域を市街化区域と市街化調整区域とに分けています。
市街化調整区域は、無秩序な市街化を防止するために、原則的に建築物を建築することはできませんが、自己用住宅については、条例等に規定する要件全てにあてはまる場合に許可が受けられる場合があります。
(*住宅の必要性や、道路要件、敷地面積の要件などの審査があります。)
詳細については担当窓口にお問い合わせください。
市街化調整区域における自己用住宅の建築許可は、一身専属的許可のため特定承継(売買,贈与など)は出来ません。
関連ファイルダウンロード
- 市街化調整区域における自己用住宅建築PDF形式/388.61KB
- 市街化調整区域における店舗等の建築(都市計画法第34条第1号許可基準)PDF形式/350.03KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは建築住宅課です。
分庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線2561~2564) ファックス番号:029-872-2955
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