令和5年度税制改正の主な内容(2023年5月24日更新)
固定資産税
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る税額の減額措置の創設について
改正マンション管理適正化法(令和4年4月1日施行)に基づく管理計画認定マンション等一定の要件(築後20年以上が経過等)を満たすマンションについて、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に実施した場合に、当該大規模修繕工事が完了した翌年度分の建物に係る固定資産税額の1/3を減額する措置を創設しました。
※税額の減額は居住部分のみ(店舗部分等は対象外)。1戸あたり100平方メートル相当分を上限。耐震改修、省エネ改修、バリアフリー改修をした際の減額特例とは併用不可。都市計画税については対象外。
個人住民税
森林環境税(国税)の導入に伴う対応について
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)が導入されたことに伴い、令和6年度から個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円を課税する措置を講じました。
※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成 26 年度から令和 5 年度までの間、個人住民税の均等割に年額 1,000 円が加算されておりましたが、令和 6 年度から適用がなくなり、上記の森林環境税の1,000円が課税されるため、負担額の変更はありません。
軽自動車税
軽自動車税のグリーン化特例の延長について
電気自動車等を取得した場合における現行の軽課措置(翌年度の種別割軽減)について、適用期限を3年延長しました。
特定小型原動機付自転車に係る軽自動車税種別割の税率の創設について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)、道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(国土交通省令第91号)において、現行の原動機付自転車から区分して新たに定義された特定小型原動機付自転車(一定の要件を満たす電動キックボード等)に係る軽自動車税種別割の税率を2,000円とする措置を講じました。
なお、課税標識については、施行日(令和5年7月1日)から直ちに交付ができるよう準備を進めております。旧標識をそのままご利用いただいても結構ですが、新標識の交付をご希望の場合は、牛久市役所税務課の窓口にて交換いたします。その際は、旧標識及び身分証明書(運転免許証、保険証等)をご持参くださいますようお願いいたします。
※原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW以下であって長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のものを特定小型原動機付自転車とし、それ以外の原動機付自転車を一般原動機付自転車と定義。
問い合わせ先
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電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】 ファックス番号:029-873-7510
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