交通事故などで保険証を使うとき(2020年8月20日更新)
国民健康保険被保険者で、万一、交通事故や第三者によって被害を受けた場合でも、保険証を使用することができます。使用する場合は、市役所医療年金課窓口へ届出してください。なお、届出には保険証と印鑑、事故証明書、マイナンバーがわかるものが必要です。
※加入者の故意による行為、罪を犯したり、酒に酔ってけんかをしたために起きた病気やけがは給付が制限されます。
医療年金課受付時間:土日・祝日を除く平日8:30~17:15
関連ファイルダウンロード
- 1-1_第三者行為による傷病届EXCEL形式/41.5KB
- 1-2_事故発生状況報告書EXCEL形式/46KB
- 1-3_同意書EXCEL形式/34.5KB
- 1-4_交通事故証明書入手不能理由書EXCEL形式/34KB
- 1-5_誓約書WORD形式/15.16KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは医療年金課です。
本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510
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