空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく略式代執行の実施について(岡見町)(2025年2月4日更新)
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等のうち、そのまま放置すれば「著しく衛生上有害」、「著しく景観阻害」、「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切」な状態と認められる次の建築物の所有者等に対し、法第22条第10項の規定により、略式代執行を実施します。
対象となる特定空家等の所在地等
1 所在地
牛久市岡見町字上池台2731番地2
2 執行内容
特定空家等の除却
3 執行者
牛久市
4 執行責任者
牛久市建設部空家対策課長 柴田 賢治
5 執行日
令和7年2月10日(月)午前9時00分から代執行宣言後、着手予定
6 略式代執行を行う理由
当該特定空家等は、火災で全焼後、残置物の放置及び草木の繁茂、などにより周辺の生活環境に著しい影響を及ぼしているため、市では当該特定空家等の所有者等を、不動産登記、住民票、戸籍、税等の情報等に基づく調査を行ったが、必要な措置を命ぜられるべき者を確知することができなかった。
そのため、当該特定空家等をこのまま放置することは著しく公益に反することから、空家法第22条第10項の規定に基づき略式代執行を実施する。
7 根拠法令
空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項
10 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者(以下この項及び次項において「命令対象者」という。)を確知することができないとき(過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、市町村長は、当該命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下この項及び次項において「措置実施者」という。)にその措置を行わせることができる。この場合においては、市町村長は、その定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは市町村長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。
8 その他
工事にあたりできる限り対策を取る予定ですが、近隣の皆様には、騒音・振動・ほこり等でご迷惑をおかけいたしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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