(後期高齢者医療制度)令和7年8月からの医療機関等の受診方法について(2025年8月7日更新)
令和6年12月2日より、従来の健康保険証は新規発行されなくなり、後期高齢者医療制度に加入されている方には、受診に必要な「資格確認書」を令和7年7月中に全員に郵送しました。この資格確認書は、受診時に健康保険証の代わりとして使用できます。
また、マイナンバーカードをお持ちの場合は、健康保険情報を紐づけることで「マイナ保険証」として利用することができ、資格確認書を併用せずに受診が可能です。この変更により、受診の際には「マイナ保険証」または「資格確認書」の、いずれかを使用することとなります。
医療機関等での受診方法
令和7年8月以降、次のいずれかの方法で受診してください。
(1)マイナ保険証をお持ちの方
〇医療機関や薬局の窓口に設置されている専用機器に、マイナ保険証を読み取らせて受診してください。
もし健康保険証情報がマイナンバーカードに紐づけられていない場合は、医療機関等の窓口で紐づけ手続きを行うことが可能です。
※「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードと健康保険証情報を紐づけたものです。スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルを利用して資格情報を確認できます。
(2)マイナ保険証をお持ちでない方
〇令和7年7月中に届いた「資格確認書」を医療機関・薬局の窓口に提示して受診してください。資格確認書は従来の健康保険証と同じように使用できます。
※今回発行した資格確認書の有効期限は令和8年7月31日までです。
令和7年7月9日(水) |
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有効期限 | 令和8年7月31日 |
資格確認書の色 |
<資格確認書:セピア色> |
【重要】減額・限度額認定証は廃止になりました
従来の「限度額適用認定証(青色)」や「標準負担額減額認定証(黄色)」は、令和6年12月2日に被保険者証の新規発行が廃止されたことに伴い、今後発行されることはありません。
これらの証に代わり、令和7年8月1日から使用する「資格確認書」に必要な情報(限度区分)が記載されています。
- 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証【黄色】
- 後期高齢者医療限度額適用認定証【青色】
これらの証は今後発行されません。そのため、令和7年8月1日から有効となる「資格確認書」をお送りした際には【黄色】や【青色】の証は同封されていませんのでご注意ください。
過去にこれらの証をお持ちだった方は…
以前、【黄色】や【青色】の証の交付を受けていた方は、新しい「資格確認書」に「限度区分」が記載されています。
どこを確認すればいいの?
→ 届いた「後期高齢者医療資格確認書」の中で、『負担割合』のすぐ下にある『限度区分』をご確認ください。
【わからないことはご相談ください】
制度変更により、不安やご不明点がある方がいらっしゃると思います。
心配がある場合は、医療年金課までお問合せください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは医療年金課です。
本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510
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