1. ホーム
  2. 福祉・健康・医療・保険
  3. 国民健康保険・後期高齢者医療
  4. 後期高齢者医療制度
  5. (後期高齢者医療制度)令和7年8月からの医療機関等の受診方法について

福祉・健康・医療・保険

(後期高齢者医療制度)令和7年8月からの医療機関等の受診方法について(2025年8月7日更新)

令和6年12月2日より、従来の健康保険証は新規発行されなくなり、後期高齢者医療制度に加入されている方には、受診に必要な「資格確認書」を令和7年7月中に全員に郵送しました。この資格確認書は、受診時に健康保険証の代わりとして使用できます。

また、マイナンバーカードをお持ちの場合は、健康保険情報を紐づけることで「マイナ保険証」として利用することができ、資格確認書を併用せずに受診が可能です。この変更により、受診の際には「マイナ保険証」または「資格確認書」の、いずれかを使用することとなります。

 

医療機関等での受診方法

令和7年8月以降、次のいずれかの方法で受診してください。

(1)マイナ保険証をお持ちの方

〇医療機関や薬局の窓口に設置されている専用機器に、マイナ保険証を読み取らせて受診してください。
もし健康保険証情報がマイナンバーカードに紐づけられていない場合は、医療機関等の窓口で紐づけ手続きを行うことが可能です。
※「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードと健康保険証情報を紐づけたものです。スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルを利用して資格情報を確認できます。

(2)マイナ保険証をお持ちでない方

〇令和7年7月中に届いた「資格確認書」を医療機関・薬局の窓口に提示して受診してください。資格確認書は従来の健康保険証と同じように使用できます。
※今回発行した資格確認書の有効期限は令和8年7月31日までです。

 

令和7年7月9日(水)
から順次発送済

有効期限 令和8年7月31日
資格確認書の色

R7年度後期高齢者資格確認書

 <資格確認書:セピア色>

【重要】減額・限度額認定証は廃止になりました

従来の「限度額適用認定証(青色)」や「標準負担額減額認定証(黄色)」は、令和6年12月2日に被保険者証の新規発行が廃止されたことに伴い、今後発行されることはありません。

これらの証に代わり、令和7年8月1日から使用する「資格確認書」に必要な情報(限度区分)が記載されています。

  • 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証【黄色】
  • 後期高齢者医療限度額適用認定証【青色】

後期減額・限度証廃止

これらの証は今後発行されません。そのため、令和7年8月1日から有効となる「資格確認書」をお送りした際には【黄色】や【青色】の証は同封されていませんのでご注意ください。

過去にこれらの証をお持ちだった方は…

以前、【黄色】や【青色】の証の交付を受けていた方は、新しい「資格確認書」に「限度区分」が記載されています。

どこを確認すればいいの?

→ 届いた「後期高齢者医療資格確認書」の中で、『負担割合』のすぐ下にある『限度区分』をご確認ください。

 

【わからないことはご相談ください】

制度変更により、不安やご不明点がある方がいらっしゃると思います。

心配がある場合は、医療年金課までお問合せください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療年金課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

Q1.このページは見つけやすかったですか?
Q2.このページの内容は分かりやすかったですか?
Q3.このページの内容は役に立ちましたか?
Q4.このページへどのようにしてたどり着きましたか?
スマートフォン用ページで見る