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福祉・健康・医療・保険

令和4・5年度の後期高齢者医療保険料率および保険料の軽減について(2022年3月31日更新)

茨城県後期高齢者医療広域連合により、令和4・5年度の後期高齢者医療保険料率が以下のとおり決定されました。(※茨城県内は均一の保険料率となります。)

  令和2・3年度

令和4・5年度

変更内容
保険料率 均等割額 46,000円 46,000円 据置き
所得割率 8.5% 8.5% 据置き

賦課限度額

(年間保険料額の上限額)

640,000円 660,000円 2万円増

※ 保険料率は2年ごとに見直されます。

※ 賦課限度額は全国統一の上限額になります。

保険料率の決定方法等については、茨城県後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。

  ◆ 茨城県後期高齢者医療広域連合

   電話番号:029-309-1213 【事業課 保健資格班】
   受付時間:平日 8時30分から17時15分(土日祝日年末年始を除く)

⇒詳しくは、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページへ
   

個人ごとの保険料額の決めかた

 後期高齢者医療制度では、被保険者全員が個人ごとに保険料を納付します。
 保険料の額は、すべての被保険者に賦課される「均等割額」と、所得に応じて決められる「所得割額」の合計額を納めていただくこととなります。

 なお、令和4年度の保険料額は、令和3年中の所得によって決まります。令和4年7月中旬ごろに「保険料額決定通知書」を発送しますので、そちらをご確認ください。

 また、保険料の納め方については(こちら)をご確認ください。

【後期】保険料算定式

※ 『賦課のもととなる金額』とは「総所得金額等」から「基礎控除額」を除いた金額です。
※ 「総所得金額等」とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。

※ 「基礎控除額」とは、地方税法第314条の2第2項に規定されている額(前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合には43万円)となります。

※保険料の賦課限度額(上限)は66万円です。
※年度の途中で被保険者になられた方は、資格取得月からの月割りで保険料額が計算されます。

 

令和4年度の保険料軽減措置について

1.所得が低い方に対する均等割額の軽減

 世帯の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。

世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等の合算額が次の場合

軽減

割合

軽減後の

均等割額

(1)43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 7割 13,800円
(2)43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+「28.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 5割 23,000円
(3)43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+「52万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 2割 36,800円

※収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差引いて判定します。

※給与所得者等の数とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者をいいます。

 

2.被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減

後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減されます。また、所得割額の負担はありません

軽減を受けるには申請が必要となります。後期高齢者医療制度に加入する前の保険証をお持ちのうえ、牛久市医療年金課窓口までお越しください。
※国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。
※「1.所得が低い方に対する均等割額の軽減」の対象となる場合は、軽減割合が高い方が優先されます。

※加入後2年が経過し、この被用者保険の被扶養者の軽減処置が終了した方は、世帯の所得水準に応じて、「1.所得が低い方に対する均等割額の軽減」の軽減を受けることができます。なお、所得割額は引き続きかかりません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療年金課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510

メールでのお問い合わせはこちら

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