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環境・まちづくり

民間施設のクーリングシェルターを募集します(2024年6月20日更新)

「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、同法第21条に「指定暑熱避難施設の指定」が規定されました。そこで、本市においても、暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、クーリングシェルターとして開設にご協力いただける民間施設を募集します。

クーリングシェルターとは

熱中症による健康被害の発生を防止する目的で、一時的に暑熱から避難するために牛久市が指定した施設で、「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときなど、暑さをしのげる場所として一般に開放します。

応募期間

令和6年6月17日(月)~10月23日(水)まで
※期間終了後も随時応募を受け付けます。

応募方法

「牛久市熱中症予防対策に係る指定暑熱避難施設指定申込書」を環境政策課に持参、郵送、FAXまたは電子メールで提出してください。

市担当者と条件等を調整の上、協定を締結していただき、クーリングシェルターとして指定し、ホームページ上で公表させていただきます。

2 クーリングシェルターとして協力いただきたい内容等

  • 気温に応じて適当な冷房機器を稼働してください。
  • 熱中症特別警戒情報が発表されたときは、クーリングシェルターとして一般に開放をお願いします(休業日は除きます)。
    (備考)熱中症特別警戒情報が発表されていないときも、一般への開放にご協力ください。
  • 店舗等の入口に市が提供するポスターを設置し、クーリングシェルターであることを周知してください。

3 その他

  • クーリングシェルターの利用者への対応は、各施設等でお願いします。
  • 熱中症特別警戒情報の発表があった場合は、市から各施設へ連絡します。

4 参考

令和6年4月の気候変動適応法改正により、「指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)」が規定され、本市においても、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定します。

(法令上のクーリングシェルターの指定要件)

  • 適当な冷房設備を有すること。
  • 熱中症特別警戒情報が発表されたときは、一般に開放することができること。
  • シェルターとして開放する部分が、適切な空間を確保できること。 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課です。

第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線:環境政策課1561~1563 新エネルギー対策室1569) ファックス番号:029-871-2260

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