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くらし・手続き

新型コロナウイルス感染症 5類移行後の対応について (2023年5月10日更新)

令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、現在の「2類相当」から、『5類相当』に位置づけられることになりました。

5類移行に伴い、外来・入院や療養期間、行動制限、感染対策等の取り扱いが変更となります。
5類に移行することによって新型コロナウイルスの特性が変わるものではありません。これまで市民のみなさまには、再三にわたって基本的な感染対策を行っていただきましたが、今後は適切な場面や状況に応じた感染対策をお願いします

これまでは、原則として感染者は7日間、濃厚接触者は5日間、外出の自粛が求められていましたが、5類に移行後隔離措置が終了し、外出の自粛要請はなくなります。また、就業制限もなくなります。「濃厚接触者」として特定されることもなく、外出自粛は求められません。

ただし、他の感染症と同様、感染拡大防止のため、発熱などの症状のある方は外出を控え、療養することが望ましいと考えられます。厚生労働省の通知では、発症日を0日として、5日間は外出を控えることとし、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、のどの痛みなどの症状が軽快して24時間程度経過するまでは外出を控えることを推奨しています。

厚生労働省ホームページこちら

5類感染症へ移行後の対応

5類感染症へ移行後の変更点

 

≪茨城県における対応≫

詳細は茨城県ホームページをご確認ください。

5類移行後の変更

項目別 5類移行後の対応

【茨城県新型コロナウイルス感染症電話相談センター】

  • 電話番号:029-301-3200 
  • 受付時間:7:30~21:00
  • 相談内容:発熱等の症状を有する相談者に対する対応可能な医療機関の案内
         自宅療養者の体調悪化時の健康相談   等

基本的な感染対策について

感染防止の「5つの基本」

厚生労働省アドバイザリーボードに示された、感染防止の「5つの基本」をもとに、感染症対策を継続しましょう。

  1. 体調不安や症状がある場合は、無理せず自宅で療養あるいは受診をする
  2. 場面に応じたマスク着用(外出時はマスク携帯)と咳エチケットの実施
  3. 換気と3密(密集・密接・密閉)の回避
  4. 手洗いは日常の生活習慣に
  5. 適度な運動、食事などの生活習慣で健やかな暮らしを
体調不良時に困らないために

かかりつけ薬剤師・薬局に相談し、新型コロナ抗原定性キットや解熱鎮痛薬を準備しておきましょう。新型コロナ抗原定性キットは、国が承認した「体外診断用医薬品」を選んでください。

 

感染時の療養に関するQ&A【令和5年5月8日から適用】

Q1) 新型コロナウイルス感染症は、他の人にうつすリスクはどれくらいありますか?

新型コロナウイルス感染症では、鼻やのどからのウイルスの排出期間の長さに個人差がありますが、発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれています 。発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意してください。また、排出されるウイルス量は発熱やせきなどの症状が軽快するとともに減少しますが、症状軽快後も一定期間ウイルスを排出するといわれています。

Q2) 新型コロナウイルス感染症にかかったら、どのくらいの期間外出を控えればよいのでしょうか?

令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。周囲の方や事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。

≪外出を控えることが推奨される期間≫
 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)、かつ、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。

(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。

≪周りの方への配慮≫
 10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

Q3)令和5年5月8日以降の「濃厚接触者」の取扱はどのようになりますか?

令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

Q4)家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら、どうしたらよいですか?

ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。

<参考資料>

  • 内閣官房ホームページ

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的感染対策の考え方について

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康づくり推進課です。

保健センター 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1741~1747) ファックス番号:029-873-1775

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