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環境・まちづくり

牛久市の生産緑地地区(2024年8月27日更新)

生産緑地地区とは

 生産緑地地区は、市街化区域内において緑地機能及び多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る地区です。

 

生産緑地地区の指定状況

 牛久市のおける生産緑地地区の指定状況は、平成3年の生産緑地法の一部改正に伴い、平成4年10月22日に37地区7.88haを当初都市計画決定しました。
 その後、追加指定や指定解除等の変更を経て、令和6年8月27日現在、25地区9.15haとなっています。

 

特定生産緑地の指定状況

◆平成4年10月22日に都市計画決定された生産緑地のうち、19地区を特定生産緑地に指定しました。

01-1 公示文(令和4年10月20日) [PDF形式/653.46KB]

02-1 指定図(令和4年10月20日) [PDF形式/2.05MB]

 

◆令和6年8月16日に都市計画決定された生産緑地のうち、2地区を特定生産緑地に指定しました。

01-2 公示文(令和6年8月6日)[PDF形式/51.97KB]

02-2 指定図(令和6年8月6日)[PDF形式/565.61KB]

 

牛久市生産緑地・特定生産緑地指定状況 [PDF形式/4.5MB]

 

特定生産緑地制度について

 指定から30年を経過する生産緑地は、いつでも買取り申出ができるようになることから、これまで適用されていた税制措置が変わります。そこで、生産緑地を継続できるようにするため、特定生産緑地制度が創設され、所有者の意向により、買取申出期間を10年毎に延長できるようになりました。
 特定生産緑地の指定は、生産緑地地区の指定から30年経過する日(申出基準日)までに受ける必要があるため、特定生産緑地指定の手続き方法については、申出基準日を迎える前に通知いたします。

特定生産緑地制度 

 

特定生産緑地を選択する場合としない場合の違いについて
  特定生産緑地を選択(10年延長) 特定生産緑地を選択しない(延長しない)
固定資産税等 従来通り優遇措置を受けられます。 優遇措置を受けられなくなり、30年経過後の5年後には宅地並み課税に変わります。
※急激緩和措置により5年かけて約20%ずつ上昇します。
相続税の納税猶予の特定 次世代の方が相続税の納税猶予を受けて営農を継続することができます。 次世代の方が相続税の納税猶予を受けることができません。
買取り申出 30年経過を理由に買取り申出をすることはできませんが、10年毎に延長の可否を判断することができます。
また、途中でも農業の主たる従事者の死亡又は故障の要件があれば買取り申出することができます。
30年経過を理由に買取り申出することができます。
※農業の主たる従事者の死亡又は故障の要件は不要です。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線2521~2524) ファックス番号:029-871-1956

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