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市政情報

平成28年度 諮問第22号/答申 (2017年4月14日更新)

平成28年7月19日牛久市諮問第22号に対する答申

  1.  本件諮問は、平成28年6月13日付で情報公開請求のあった、「自動車臨時運行受付許可貸与簿(平成28年4月1日から平成28年5月31日までの分。以下、「本件書類」という)」について、牛久市が平成28年6月27日付で行った部分公開決定(牛久市甲第3348号。以下、「本件決定という」)に対し、情報公開請求者が、本件決定により公開しないとされた部分のうち、「車名」について、開示をした場合でも、格段、個人や事業者の利益を害することになることはない旨を主張し、審査請求を申し立てたものである(情報政策課平成28年7月7日第610号受付)。当審査会は、本件諮問に係る事項の専門性その他の事情に鑑み、本件に係る審議を当審査会第1部会(部会長石田努、部会委員村上正子、同星野豊)に付託することとし、第1部会において牛久市情報公開条例(以下、単に「条例」という)及び関連する法令等の定めについて慎重に審議し、相互に意見を交換した結果、部会委員全員一致の意見により、後記2.ないし4.記載のとおり、本件決定は情報公開条例に即した適法なものであり、審査請求者の請求は棄却されるべきであるとの結論に達した。
  2.  条例第7条第2項柱書によれば、「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお特定の個人の権利利益を害するおそれがあるもの」については、当該情報を公開しないことができる、とされている。また、条例第7条第3項柱書及び同条同項アによれば、「法人その他の団体に関する情報」であって、「公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上又は事業運営上の地位、財産権その他正当な利益を害することが明らかに認められるもの」については、当該情報を公開しないことができる、とされている。本件諮問にかかる情報は、本件書類の車名欄に記載された、自動車臨時運行許可証を貸与された自動車の名称であり、この情報は、同許可証の貸与を受けた個人又は法人の情報と連動するものである。もっとも、本件諮問において問題とされているものは、本件決定により不開示とされた部分のうち車名に関する部分のみであり、通常、自動車は特注品ないし骨董品に相当する希少車両でない限り、相当数が商品として生産されているものであるから、本件書類のうち車名に関する情報によって、その所有者である個人を識別することができるか否かについては、少なくとも車名に関する情報のみからでは困難であると考えられる。従って、本件諮問に関して当審査会として解釈を行うべき点は、個人に対して許可証が貸与されている車両の車名については、条例第7条第2項柱書後段にいう、「公開することにより、なお特定の個人の権利利益を害するおそれがある」か否か、また、法人等に対して許可証が貸与されている車両の車名については、条例第7条第3項アにいう「当該法人等又は当該個人の権利、競争上又は事業運営上の地位、財産権その他正当な利益を害することが明らかに認められる」か否か、であるということができる。
  3.  本件書類は、自動車の臨時運行許可証の貸与に関して、被貸与者自身に関する情報及び臨時運行を許可された自動車に関する情報が記載されたものである。従って、本件書類に車名が記載された自動車は、許可証の貸与を受けた個人又は法人等の私有財産であるか、あるいは当該個人又は法人等が、許可証の貸与を受けて当該自動車を利用する権限を所有者との関係で得ていると合理的に推測することができる財産であると考えて差し支えない。また、本件決定において、牛久市によって公開された部分に関する情報からは、当該許可証の受付日・貸出日、有効期限、標識番号、枚数、返納日、及び取扱担当者の氏名が判明するものとなっている。以上のことからすると、本件書類中の車名に関する情報からは、許可証の貸与を受けた個人又は法人等が、その私的事情ないしはその事業に関して、当該個人若しくは当該法人等の保有する私有財産又は当該個人若しくは当該法人等が利用する権限を得たと合理的に推測される財産としての自動車に関する具体的情報の一部が、判明するものということができる。そして、現在のわが国において、公的機関でない個人又は法人等が、自己の私有財産又は他人から利用に係る権限を得ていると合理的に推測することができる財産に関する情報の全部又は一部を、当該個人本人又は当該法人等自身の意思に反して常に公開すべきであるとする、法令上の根拠又は社会的慣行が存在しているわけではないことは明らかである。従って、本件諮問に係る許可証の貸与された車両の車名に係る情報を公開すべきか否かについては、許可証の貸与を受けた個人又は法人等の判断に専ら委ねられるべきものであるから、本件書類中の車名欄に記載された情報が、当該個人又は当該法人等の承諾なく公開されることは、当該個人にあっては、条例第7条第2項柱書後段にいう、「公開することにより、なお特定の個人の権利利益を害するおそれがある」場合に、また、当該法人等にあっては、条例第7条第3項アにいう「当該法人等又は当該個人の権利、競争上又は事業運営上の地位、財産権その他正当な利益を害することが明らかに認められる」場合に、それぞれ当たるものと解釈することが、条例の解釈として妥当であるということができる。
  4.  以上のことからすれば、牛久市による本件決定は、条例第7条第2項柱書、同第3項柱書、及び、同条同項アの規定に則った適法なものであり、本件審査請求に理由がないことは明らかであるから、本件審査請求は棄却されるべきである旨を、当審査会の結論として答申すべきである。

平成28年9月14日

牛久市情報公開・個人情報保護審査会
第1部会
石田 努(部会長)
星野 豊
村上 正子

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