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仕事・産業

国土法の届出について(2021年1月5日更新)

一定面積以上の土地取引の後には届出が必要です!

一定面積以上買いの一団を含む)の土地取引を行った場合、権利取得者(当事者のうち当該土地売買等により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者)は、土地の利用目的の審査を受けるために、契約締結日(契約締結日を含む)から2週間以内に牛久市長に届出なければなりません。


(1)届出について
【提出書類】
 1)土地売買等届出書(EXCEL形式/30.2KBPDF形式/109.51KB
    ※記入例(PDF形式/156.3KB)
 2)位置図(縮尺1/50,000以上の地図)
    例:道路地図
 3)周辺状況図(縮尺1/5,000以上の地図)
    例:住宅地図
 4)形状図(土地の形状を示した地図)
    例:公図
 5)契約書の写し
    ※契約年月日、両当事者、価格、土地の所在、面積等が明らかなもの
 6)その他の書類(代理人へ委任した場合の委任状等)
    ※委任状参考様式(WORD形式/24KB)

 ※令和3年1月1日より、土地売買届出書の押印が不要になりました。押印欄のある旧様式でも使用可能(押印は不要)です。

 

(2)一定面積以上とは(牛久市の場合)

土地の区分 届出が必要な面積
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上



(3)買いの一団の土地取引とは
・個々の取引面積は小さくても合計していくと一定面積以上となる下図のような一団の土地取引は、個々の取引 (契約書ごと)それぞれについて届け出が必要です。
・分筆売買や時期をずらした売買でも、計画性があれば一団の土地取引となります。
(図)

土地 譲渡人    譲受人
a 平方メートル Aさん Zさん
b 平方メートル Bさん
c 平方メートル Cさん
d 平方メートル Dさん
(a+b+c+d)≧一定面積



(4)届出が必要な土地取引とは

届出要件に該当するもの
・ 売買
・ 交換
・ 第三者のためにする契約
・ 一時金を伴う地上権、賃借権の譲渡又は設定
・ 共有物の持分権の譲渡
・ 営業譲渡(譲渡する財産に土地が含まれる場合)
・ 譲渡担保
・ 予約完結権、買戻権等の形成権の譲渡
・ 所有権の移転を受ける権利を含む、信託受益権の譲渡
・ 代物弁済
・ 地位譲渡
・ 保留地処分(土地区画整理法)
・ 農地の取引(農地法第5条第1項の許可を要する際)
 ※契約の予約を含む
 ※停止条件付、期限付き、買戻特約付契約を含む
届出要件に該当しないもの
・ 一時金を伴わない(賃料のみ発生する)地上権、賃借権の設定又は譲渡
・ 抵当権、不動産質権等の移転又は設定
・ 地役権、鉱業権等の移転又は設定
・ 信託の引受及びその終了
・ 相続
・ 遺産の分割
・ 遺贈(包括遺贈を含む)
・ 土地収用
・ 換地処分、交換分合及び権利交換(土地区画整理法)
・ 贈与
・ 財産分与
・ 共有物の分割
・ 共有物の持分権の放棄
・ 工場財団等の移転
・ 予約完結権、買い戻し権等の形成権の行使

 

国土利用計画法関連リンク

国土利用計画法に基づく届出制度  ※茨城県地域振興課ホームページ
届出制度に係るQ&A  ※茨城県地域振興課ホームページ

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線2521~2524) ファックス番号:029-871-1956

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