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公拡法の届出について(2021年9月13日更新)

法律の趣旨

公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年6月15日法律第66号)は、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的として、昭和47年に制定され、都市計画区域内(一部例外有り。)の一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとする場合に、その土地の所在及び面積、譲渡予定価格、譲り渡そうとする相手方その他の事項を市長に届け出させることにより、公共施設等の整備のためにその土地の取得を必要とする地方公共団体等に、民間の取引に先立ち、土地の買取協議の機会を与えようとするものです。

法律はこちらにて確認下さい。→法令データ提供システムのページ(外部サイトへリンク)

届出の対象となる土地(法第4条)

届出を必要とする土地は、都市計画区域内に所在する土地で、次に掲げるものです。
なお、土地の面積の算定は、原則として締結予定の契約 1件当たりの面積であり、土地は、一団性を有していることが要件です。
対象となる土地は、1契約単位で考えてください。売買契約の締結予定1件当たりで判断してください。
面積要件の判断は、一団性(物理的・計画上・一体性)を有する土地ごとに行ってください。例として、一般的に道路等をはさんでいる土地の場合は一団性を有していないため、それぞれの土地の面積ごとに判断してください。

都市計画施設等の区域(※1) 200平方メートル以上
上記以外の市街化区域 5,000平方メートル以上






※1
      (1)都市計画決定された都市施設(都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設)の区域
         ・道路、都市高速鉄道などの交通施設
         ・公園、緑地などの公共空地
         ・上下水道、電気、ガスなどの供給処理施設
         ・その他
      (2)都市計画区域内の、次の区域内の土地
         ・道路法による道路区域
         ・都市公園法による都市公園を設置する区域
         ・河川法による河川予定地
         ・その他

公拡法対象図


 

 

 

 

必要書類

(1)土地有償譲渡届出書
(2)添付書類
  ・位置図(届出に係る土地の位置を明らかにした図面)
  ・平面図(公図の写しなど、当該土地の形状を明らかにした図面)
  ・その他必要な書類(登記簿謄本(写し可)、登記簿謄本の地積と届出地積が異なる場合は地積測量図)
※提出部数 各1部

手続きの流れ

・届出者は「土地を所有する者」です。「土地を所有する者」とは、実体法上の土地所有者であれば足り、不動産登記簿上の権利者が誰であるかは問いません。例えば、土地の売買について予約をしている状態や、停止条件付きの売買契約を締結締結している場合、その時点では、当該土地の所有権は移転していませんので、売主である土地所有者からの届出が必要です。
・届出等をした日から買取希望がない場合の通知あった日まで、または、届出等した日から3週間までのいずれか早い日までは、土地の譲渡の制限があります。
・買取希望がない場合は、その旨を通知します。
・買取協議団体の決定後は、この買取協議団体と買取の協議を行って頂くことになります。
・土地の買取は強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。
・協議の結果、協議成立の場合は、協議団体と売買契約を締結して頂くことになります。
・協議不成立の場合は第三者に譲渡することができます。

その他

(1)税法上の優遇措置について
   法の適用により契約が成立しますと、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます。
(2)届出を行わなかった場合
   公拡法の届出をしないで土地の有償譲渡をしても、当該契約は私法上有効と考えられます。(取引は無効とはなりません。)
(3)買取申出制度
   届出制度の他に、地方公共団体等に対して土地の買取を希望する場合、申し出ることができます。(法第5条)
   買取希望申出ができる土地は、都市計画区域内の200平方メートル以上の土地です。(当市は全域対象)
   提出書類は、土地買取希望申出書及び添付書類です。添付書類、提出部数は、届出の場合と同じです。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは道路整備課です。

分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線2511~2514) ファックス番号:029-871-1956

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